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労務管理

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傷病手当金は振替休日取得後から?有給取得後から?

著者 yumiyuki さん

最終更新日:2011年12月01日 18:47

病手当金の支給についておしえてください。
6月1日より治療のため出勤できていません。
6月1日から6月10日までは振替休日を取得しています。
その後、有給休暇も残っていたので消化していると思うのですが、はっきりしたことはわかりません。
6月分の給料は満額振り込まれていたのでたぶんそうだとおもうのですが・・・。
7月1日より給料は出ていません。(振り込まれていない)
傷病手当金をそろそろ申請したいのですが、何月何日分から支給申請するのでしょうか?
休み始めた6月1日でしょうか?
それとも有給消化後でしょうか?
回答をお願いします。

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Re: 傷病手当金は振替休日取得後から?有給取得後から?

著者Mariaさん

2011年12月02日 02:11

> 傷病手当金をそろそろ申請したいのですが、何月何日分から支給申請するのでしょうか?
> 休み始めた6月1日でしょうか?
> それとも有給消化後でしょうか?

どちらで申請したとしても受給自体は可能ですが、
6/1を申請期間の始期として記載するほうがよろしいかと思います。
もし7/1を始期として記載すると、7/1~3が待期期間として扱われますので、
実際に傷病手当金の支給対象となるのは7/4分からになります。
待期期間は傷病手当金の支給対象とはならないため)
これに対し、6/1を始期として記載すると、
6/1~3が待期期間として扱われますので、6/4から受給資格が発生することになります。
労務不能であれば、年次有給休暇を取得した日であっても待期期間は完成します)
ただし、給与の支給がある場合には、支給額が調整されるため、
年次有給休暇を取得している等で給与が満額支払われている日に対する傷病手当金の額はゼロになります。
したがって、6/30まで給与が支払われている場合、
6/4~30までは受給資格はあるものの、支給額はゼロの日となり、
実際に傷病手当金が支給されるのは、7/1分からということになります。
もちろん、労務不能であることが前提になりますけどね。
(医師が労務可能と判断しているのに、自己判断でお休みしているような場合は、
 傷病手当金の支給対象にはなりません)

上記のとおり、申請期間を6/1からにするか、7/1からにするかによって、
7/1~3の分の傷病手当金が支給されるかどうかが違ってくることになります。

Re: 傷病手当金は振替休日取得後から?有給取得後から?

著者yumiyukiさん

2011年12月02日 20:10

ありがとうございます。
実は体調がかなり悪く、休みが長引きそうな状態です。
できる限り長くお休みをして療養したいので1年半の傷病手当金受給限度期間の1年半ぎりぎりまで・・・と考えています。
その場合、7月1日を始期にすることは可能でしょうか?
たとえば、6月28日を始期にすることによって、待機期間を有給の最後の3日を使い、7月1日から傷病手当金をもらう・・・というようなことはできるのでしょうか?
6月1日と7月1日では1か月も違うので、お金の面でも療養の面でも大きく変わってきますので、どうか教えてください。

また、こんなことをすると「いやらしい・・・」と悪い印象を与えるものなんでしょうか?
うちの会社は傷病手当金の申請書を人事部に提出することになっていますので・・・・

どうぞよろしくお願いします。

Re: 傷病手当金は振替休日取得後から?有給取得後から?

著者Mariaさん

2011年12月05日 23:30

傷病手当金の受給可能上限となる1年6ヶ月というのは、
最初に支給対象日になった日から数えます。
申請期間の初日から数えるわけではありません。
したがって、申請期間の始期を6/1にしようが、6/28にしようが、
支給対象日となるのが7/1からであれば、
いずれの場合も7/1から1年6ヶ月が限度です。
まったく差はありません。

Re: 傷病手当金は振替休日取得後から?有給取得後から?

著者yumiyukiさん

2011年12月06日 18:33

ご丁寧にありがとうございます。
感謝いたします。

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