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労務管理

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中途入社の年末調整について

著者 メガトオク さん

最終更新日:2011年11月29日 09:26

いつも大変参考にさせていただいています。10月6日に入社した社員の年末調整のための提出書類について確認させてください。奥さんは3号被保険者です。国民年金保険料の控除証明書を添付してくれたのはいいのですが、保険料控除申告書に納入済みと10月1日から12月31日までに納付が見込まれる保険料額も含めた合計額を奥さんの分も一緒に申告しています。10月6日に厚生年金保険と健保協会の健康保険の取得手続きをしていますので、見込額は含めてはいけないと思うのですが、それでいいでしょうか。当たり前のように控除額を記載されると、ちょっと自信がなくなりましたのでご教授お願いいたします。

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Re: 中途入社の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月01日 22:05

10/6入社ですから同日付で厚生年金保険被保険者資格取得となりますので、奥さんは同日付で国民年金の3号被保険者に種別変更となります。
月の途中で被保険者の種別が変更となった月は、最後の種別の被保険者であった月と看做しますから、10月は3号被保険者であった月として取り扱われます。
3号被保険者は保険料を支払う必要がありませんから、10~12月の保険料を支払う必要はありませんし、支払済であるならば還付されます。
従って、年末調整の対象となる保険料は9月分までです。

Re: 中途入社の年末調整について

著者メガトオクさん

2011年12月02日 08:34

プロを目指す卵様
11月度給与(10月分保険料)から保険料を徴収しましたので9月分までが年末調整の対象となると思ったのですが、ご教授いただき安心いたしました。ありがとうございました。


> 10/6入社ですから同日付で厚生年金保険被保険者資格取得となりますので、奥さんは同日付で国民年金の3号被保険者に種別変更となります。
> 月の途中で被保険者の種別が変更となった月は、最後の種別の被保険者であった月と看做しますから、10月は3号被保険者であった月として取り扱われます。
> 3号被保険者は保険料を支払う必要がありませんから、10~12月の保険料を支払う必要はありませんし、支払済であるならば還付されます。
> 従って、年末調整の対象となる保険料は9月分までです。

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