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他社で20万以下の収入がある従業員の年末調整

著者 robo02 さん

最終更新日:2011年12月07日 02:03

年末調整のことで質問させてください。

自社の他にアルバイト収入がある従業員がいます。
年末調整をかけずに、確定申告をしてもらおうと思っていたのですが、
本人いわく、「他社の収入は20万以下(10万くらい)なので申告不要のはずなので、この会社だけの給与で年末調整をかけてください」ということでした。
源泉徴収は「甲欄」で計算し控除しています。

この場合は、本人の言うように、自社の分だけで年末調整をかけてよいのでしょうか?

ちなみに、他社で2か所(自社とあわせると3カ所)の収入があった場合、1社が15万、2社目が10万だと、合計は20万超えますがこの場合は、1カ所につき20万以下ならよいのでしょうか?合計で20万以下と考えるのでしょうか?

さらに、途中入社の従業員には前職の源泉徴収票を提出してもらい年末調整をかけますが、これも20万以下なら申告しないでもよいのでしょうか?
(税金還付があるようなら申告した方が得だからして、提出することにより税金が増えるようなら提出しないって考え方もあるのか・・とよくわからなくなってしまいました)

アルバイトやパート従業員は、前職や他収入もあったら出すように・・と指示しても「ないです」と言われると実際はわからないけどそれで(なしとして)よいのかしら・・とも思ったしします。


また、60才以上の年金受給者は、
給与所得だけで年末調整をかけて、その源泉徴収票と年金収入をあわせて確定申告をしてもらうってことでよいのですよね?
この年金収入もいくら未満だったら不要ってことになるのでしょうか?
(一応、年金ある人は確定申告してくださいと案内しているのですが、皆さん「面倒くさいし、こんなちょっとの年金なんてしなくてもいいじゃないの?」みたいな感想です)


年末調整を行うに当たり、基本的な事項でお恥ずかしいですが宜しくお願いします

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Re: 他社で20万以下の収入がある従業員の年末調整

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年12月07日 15:18

年末調整甲欄対象者が1年を通して同一事業所に勤務している場合は12月の最終の給与計算で年末調整を行います。

この場合、その従業員の方に他の所得があってもそれは考慮しません。その場合は本人に確定申告義務があれば税務署に確定申告をすることになります。
(参考)
タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

また、中途入社の方は前職の源泉徴収票があれば、合算して年末調整することができます。この場合、前職が無職であれば、貴社分だけで年末調整することとなります。

なお、ご質問にある前職なしと言われた場合はそれを信用するしか方法が無いように思います。

分かる範囲ですが参考までに。

Re: 他社で20万以下の収入がある従業員の年末調整

著者tonさん

2011年12月08日 00:09

こんばんわ。

> 自社の他にアルバイト収入がある従業員がいます。
> 年末調整をかけずに、確定申告をしてもらおうと思っていたのですが、
> 本人いわく、「他社の収入は20万以下(10万くらい)なので申告不要のはずなので、この会社だけの給与で年末調整をかけてください」ということでした。
> 源泉徴収は「甲欄」で計算し控除しています。

> この場合は、本人の言うように、自社の分だけで年末調整をかけてよいのでしょうか?
>
> ちなみに、他社で2か所(自社とあわせると3カ所)の収入があった場合、1社が15万、2社目が10万だと、合計は20万超えますがこの場合は、1カ所につき20万以下ならよいのでしょうか?合計で20万以下と考えるのでしょうか?
>

国税庁より
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

給与収入以外で20万ですからアルバイトが給与であれば確定申告の必要があります。収入の金額判断もありますが所得の種類での判断となります。なので御社のみで年末調整、アルバイト先の源泉徴収票と合わせて確定申告が本来ですが実際に申告するかどうかは本人に任せましょう。注意喚起は必要です。合計所得と記載されています。各種の所得の各種は保険控除の配偶者特別控除にある所得の種類と同じになります。


> さらに、途中入社の従業員には前職の源泉徴収票を提出してもらい年末調整をかけますが、これも20万以下なら申告しないでもよいのでしょうか?
> (税金還付があるようなら申告した方が得だからして、提出することにより税金が増えるようなら提出しないって考え方もあるのか・・とよくわからなくなってしまいました)
>
> アルバイトやパート従業員は、前職や他収入もあったら出すように・・と指示しても「ないです」と言われると実際はわからないけどそれで(なしとして)よいのかしら・・とも思ったしします。

給与に20万以下の規定は有りません。給与収入は前職として加算して年調することになります。前職の源泉徴収票が無い場合は年末調整はできません。採用時の履歴書等で確認し前職が有る場合で源泉徴収票の提出が無い場合は年調せずに源泉徴収票のみを発行しましょう。前職が無く無職の場合や本人が収入が無いといわれる場合は御社のみの年調となります。その後の住民税等で課税されたとしても本人の問題ですし役所で確認した場合は役所の権限で自動合算される事もあります。

>
> また、60才以上の年金受給者は、
> 給与所得だけで年末調整をかけて、その源泉徴収票と年金収入をあわせて確定申告をしてもらうってことでよいのですよね?
> この年金収入もいくら未満だったら不要ってことになるのでしょうか?
> (一応、年金ある人は確定申告してくださいと案内しているのですが、皆さん「面倒くさいし、こんなちょっとの年金なんてしなくてもいいじゃないの?」みたいな感想です)

年金は年齢と受給額により課税されないこともありますので一概に申告せずとは言えません。扶養控除申告書の裏面に年金の控除額の記載がありますのでご確認ください。その控除額以下であれば年金の収入はあるが所得なしとなり課税対象とはなりません。

とりあえず。

Re: 他社で20万以下の収入がある従業員の年末調整

私は、サラリーマン時代、「講演報酬等」がありましたが、毎年、自分で、確定申告していました。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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