相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
生まれて初めて年末調整を行います。
年の途中に従業員の妻が退職した場合の、所得税源泉徴収簿の書き方(計算の仕方)について教えてください。
健康保険扶養者移動届は、7/21付けで年金事務所に受理されています。
妻の今年の給与所得は90万だったので、配偶者控除の対象だと理解しています。
上記の場合、実際に退職したのが7月だけれども、それは保険に関係する話で、所得税源泉徴収簿上の「扶養親族の数」は1月から「1人」とするのでしょうか。
扶養親族を1人とすると、各月の算出税額(C欄)は、実際の給与支払い時に控除した金額より大きくなります。
そこで、その右欄の「年末調整による過不足税額」に控除しすぎた額を毎月書いていく、ということでしょうか?
配偶者特別控除については、何だかわかりやすく控除欄があるのですが、配偶者控除はどこで過払い分を精算できるのか確信がないので↑の方法で合っているのかご教授ください。
頓珍漢だったらすみません。
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> いつもお世話になりありがとうございます。
> 生まれて初めて年末調整を行います。
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> 年の途中に従業員の妻が退職した場合の、所得税源泉徴収簿の書き方(計算の仕方)について教えてください。
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> 健康保険扶養者移動届は、7/21付けで年金事務所に受理されています。
> 妻の今年の給与所得は90万だったので、配偶者控除の対象だと理解しています。
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> 上記の場合、実際に退職したのが7月だけれども、それは保険に関係する話で、所得税源泉徴収簿上の「扶養親族の数」は1月から「1人」とするのでしょうか。
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> 扶養親族を1人とすると、各月の算出税額(C欄)は、実際の給与支払い時に控除した金額より大きくなります。
> そこで、その右欄の「年末調整による過不足税額」に控除しすぎた額を毎月書いていく、ということでしょうか?
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> 配偶者特別控除については、何だかわかりやすく控除欄があるのですが、配偶者控除はどこで過払い分を精算できるのか確信がないので↑の方法で合っているのかご教授ください。
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> 頓珍漢だったらすみません。
こんばんわ。
扶養親族に変更が有った場合は扶養控除申告書に記載された月からの変更になります。7月で社会保険の扶養になられたのであれば7月に扶養控除申告書に異動追加記載がされていると思いますが記載されていないのでしょうか。遡りの1月からの変更とはなりません。12月現在も扶養控除申告書に記載がなければ1月から11月までは扶養人数の変更はできません。所得税の過払清算は年末調整で行うことになります。現状書かれた状況で判断しますと1月~6月までは扶養0、7月~12月まで扶養1となりますが7月に扶養控除申告書の提出がされている場合です。1月~11月までは算出税額の記載で12月に年末調整後の過不足記入となります。
とりあえず。
ご返信ありがとうございます。
扶養控除申告書は、移動月日7月で受け取っています。会社で保管するだけなので何だか効力の薄い申告書の様な気がしていましたが、これがすべてなのですね。
恥かきついでにもう一つ教えていただけますでしょうか。
「妻」の今年の所得は27万円だったため、所得税源泉徴収簿の配偶者控除額の合計額は38万円になっています。
この「38万円控除される」ということと、給与計算時の源泉所得徴収額(甲欄)の税額はどのように関係するのでしょうか?
年の途中で扶養親族(配偶者)が増えても、「税額の最終整理は年末調整となる」と聞いたことがあり、給与支払い時の控除を7月以降も扶養0人で行ってしまいましたが、これは間違いだったでしょうか?
間違いでない場合、所得税源泉徴収簿上のどこでその差額(0人→1人)が精算されるのでしょう・・?
何度も申し訳ございませんが、教えていただけると助かります。
> ご返信ありがとうございます。
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> 扶養控除申告書は、移動月日7月で受け取っています。会社で保管するだけなので何だか効力の薄い申告書の様な気がしていましたが、これがすべてなのですね。
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> 恥かきついでにもう一つ教えていただけますでしょうか。
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> 「妻」の今年の所得は27万円だったため、所得税源泉徴収簿の配偶者控除額の合計額は38万円になっています。
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> この「38万円控除される」ということと、給与計算時の源泉所得徴収額(甲欄)の税額はどのように関係するのでしょうか?
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> 年の途中で扶養親族(配偶者)が増えても、「税額の最終整理は年末調整となる」と聞いたことがあり、給与支払い時の控除を7月以降も扶養0人で行ってしまいましたが、これは間違いだったでしょうか?
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> 間違いでない場合、所得税源泉徴収簿上のどこでその差額(0人→1人)が精算されるのでしょう・・?
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> 何度も申し訳ございませんが、教えていただけると助かります。
こんばんわ。
扶養控除申告書と源泉徴収簿や甲欄扶養人数がうまくつながっていないようですね。扶養控除申告書の扶養に記載がない場合は甲欄税額表の扶養人数0に当てはめて税額を導きます。それが6月までの控除所得税となります。7月に扶養控除申告書の扶養追加の訂正がされた後は源泉徴収簿の所得税欄の上部にカッコ書きの扶養人数を記入する個所があると思います。そこに1を書き入れ甲欄税額表の扶養人数1の欄から税額を導きます。源泉徴収簿の毎月の税額は単に給与明細の税額を転記されるだけです。12月までを転記し終わった後に右側の年末調整の作業になります。給与、賞与の合計、控除所得税の合計、社会保険料の合計をそれぞれ記載、生保、損保等保険控除の計算、この時の控除額計算の中に配偶者控除や基礎控除額を計算する欄がありますので配偶者控除の38万はこちらで計算します。扶養人数がふえると控除額が多くなりますが扶養人数の確認は扶養控除申告書を基にします。結果として最終確定所得税が低くなります。確定税額と毎月の控除済みの税額との差額が還付です。この控除額が多くなることが年末に確定することが多いので「年調で清算される」と言われる所以でこの作業が年末調整です。7月に扶養控除申告書に扶養追加されているのであれば7月から扶養人数を1として税額計算すべきでしたが年末調整で清算されますから本人には還付金が多くなるということで害することは少ないと思います。今の経験から来年からは扶養控除申告書に訂正が有る場合は即時対応できるようになりますよ。大丈夫です。間違いは誰しもあります。皆最初は未経験で色々有っての今なんですから。ただ今回は源泉なので年末で清算できますが社会保険料は精算する機会がありませんので社会保険料に誤差がある場合は間違った時に間違った期間分を精算することになりますのでこちらは注意が必要ですね。
とりあえず。
ton様
御丁寧なご回答、また励ましのお言葉までいただき恐縮です。
年の途中で扶養家族が増えても、1年はそのままなのかと理解してしまっていました。給与計算が間違っていたのですね。
そもそも源泉徴収簿上で計算するものじゃないから、源泉徴収簿上には「控除欄」みたいなものがなく、自分で差異を計算して、還付するのだと理解しました。
(違うかな?配偶者控除+基礎控除 76万の欄は理解しています)
初めてのことでだいぶアワアワしていますが、思い切って自分でやってみて良かったと思います。
(扶養家族がいなくても38万の基礎控除があることもこの冬初めて知りました・・。)
また相談させてください。
お忙しい中お時間を割いて下さり、ありがとうございました。感謝致します。
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