相談の広場
両親を扶養しております。
父親が公的年金以外に今年からシルバー人材センターからの分配金を毎月受け取っております。、この分配金は雑所得になり必要経費で65万円の控除ができると思うのですが、年間の分配金から必要経費をのぞいた金額が103万円以下であれば扶養の対象との考えでよろしいでしょうか?
公的年金支給額は65才以上で1,200,000円以下です。
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扶養になるかどうかは、所得税と社会保険では基準が異なりますが、労務管理での質問となっていますが、質問内容から見ると所得税における扶養についての質問と思えますのでそれについて参考までに返信いたします。
所得税の扶養対象となるにはその年の所得が38万円以下でなくてはなりません。
ご質問のケースの雑所得と年金所得がある場合について考えてみます。
1)シルバー人材センターの収入
その年の総収入から必要経費を控除した残りが所得とな ります。
この場合必要経費65万円の特例が適用になれば、最低 65万円の必要経費が控除できます。
2)公的年金
公的年金の総収入金額から公的年金控除を差し引いた残 額が所得となります。
公的年金控除額はその方の年齢と収入額によって違って きます
3)その方のその年の所得金額は上記の1)と2)を合算し た金額となり、それが38万円以下であれば扶養に入るこ とができます。
ご質問のケースでの年齢等の詳細が分かりませんので、参考までに書かせていただきました。
年金についての計算方法は下記を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
> 所得税における扶養の場合シルバー人材での年収入が105万とした場合必要経費(65万)を引いて40万円
> 年金収入が72歳で年額120万以下ですので0円となる場合
> 所得が40万なので扶養対象外となる理解でよろしいでしょうか?
そうですね、その金額ですと所得税の扶養対象から外れることになります。
> 又社会保険における扶養の場合年金も含め180万以内と健康保険組合の扶養対象範囲となっておりますが年間の年金収入とシルバー人材の所得40万の合計で計算し扶養範囲の判断となりますか?それとも必要経費を除かない105万で計算するのでしょうか?
社会保険の扶養につきましては、協会健保の場合は年間130万円となっていますが、詳しい点は貴殿の会社の総務にご確認ください。
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