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著者 阪神タイガー さん
最終更新日:2011年12月08日 18:08
初めて質問をさせていただきます。 現在、会社の総務で仕事をしており規程の見直しをしてますとお恥ずかしい話ですが、昨年改正されました育児介護休業法に会社の育児介護休業規程が見直されてなかった為、現在手直しを行ってるのですが、その中で今回質問させて頂きますパパママ育休プラスなるものは、任意規程なのでしょうか。それとも強制のものなのでしょうか。 どなたかご教授頂ければと思い、ご質問させて頂きました。 何卒、宜しくお願いします。
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著者いつかいりさん
2011年12月08日 21:53
強制です。 企業規模100人以下であれば、次の規定は猶予され ・ 介護休暇の創設 ・ 育児のための所定外労働の制限 ・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化 ・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置 平成24年7月1日からの適用となります。
著者阪神タイガーさん
2011年12月09日 08:21
いつかいり様 ご回答頂きましてありがとうございます。 大変助かりました。 > 強制です。 > > > 企業規模100人以下であれば、次の規定は猶予され > > ・ 介護休暇の創設 > ・ 育児のための所定外労働の制限 > ・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化 > ・ 3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置 > > 平成24年7月1日からの適用となります。
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