相談の広場
こんにちは。お世話になります。
会社で知り合いをパートタイマーとして雇おうと思っているのですが、
正規雇用社員の3/4以上の日数や時間を満たしていなくても、
厚生年金・健康保険に加入することはできるのでしょうか?
インターネットのサイトで調べると、
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
とあるのですが、
これは、これ以上であれば「加入しなければならない」という条件のようですが、
「これ以下でも加入することは可能」なのでしょうか??
※雇用保険では、
「週20時間以上の所定労働時間」「31日以上雇用見込み」がないと雇用保険に入ることができないことは調べることができました。
すいませんがご教授ください。
よろしくお願いします。
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たあきいさんが記載されている3/4要件を示した通達には、
補足事項がありまして、
3/4以上という要件を満たさない場合あってでも、
勤務形態や業務内容等を総合して考慮したうえで、
常用的使用関係にあると判断される場合は加入とする、とされています。
したがって、多少満たない程度であれば、加入できる可能性はあるかと思いますが、
さすがに大幅に満たない場合はムリでしょうね。
(週2日勤務だったり、1日4時間勤務だったりという程度の方を、
常用的使用関係にあると考えること自体、ムリがありますので)
いずれにせよ、3/4に満たない方が常用的使用関係にあるとみなすかどうかは、
年金事務所しだいですので、
多少満たない程度なら、直接年金事務所に問い合わせたほうが無難かと思います。
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