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受給資格期間が足りない老齢基礎(厚生)年金について

著者 masamasa さん

最終更新日:2006年10月31日 11:47

厚生年金関係で教えていただきたいことがあります。

先日新しくこられたパートタイマーの方に社会保険加入手続きの話をしていたら、「これから年金払っても受給資格期間が足りないから入ってもムダ」と言われました。よく聞けば昔数年間は働いていて厚生年金にも加入、その後結婚・退職していたのですが最近離婚されたそうで、年金手帳は結婚された当初に紛失、国民年金の加入や第3号被保険者の手続きもされてなかったそうです。
本人が社会保険事務所へ行って年金手帳再発行や受給資格期間の確認にいったそうですが、今のところいい返事はもらえない様子。本人は現在48歳で、今から新規手続きすれば25年の受給資格期間が満たされず、厚生年金は払い損になると思います。
なにか、いい方法や救済措置等があれば教えていただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。

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Re: 受給資格期間が足りない老齢基礎(厚生)年金について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年11月01日 16:32

削除されました

Re: 受給資格期間が足りない老齢基礎(厚生)年金について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年11月01日 16:45

> ①年金手帳再発行の手続をしてください。
> 国民年金の加入者は、市役所等に、厚生年金加入者・第3号被保険者は勤め先に申請します。
> ②厚生年金の加入期間を確認してください。
> ③結婚なされたのはいつでしょうか?
> イ.昭和61年4月以降の第3号被保険者期間は特例の届出をすることにより、保険料納付済期間となります。
> ロ.昭和61年3月までのサラリーマンの妻の期間は合算対象期間(カラ期間)となります。
> ④現在(48歳)から60歳まで厚生年金国民年金)に加入するとします。
> ⑤ ②+③+④を足して25年になりませんか。
> 更に、
> ⑥離婚されてから現在までの期間については、2年以内ならその間は国民年金追納ができます。
> ⑦60歳から65歳になるまでの間は、国民年金任意加入することができます。
> ⑧老齢基礎年金受給資格期間を満たしていない、昭和40年以前に生まれた方は、65歳以上70歳になるまでの間、任意加入することができます。
会社に勤務している方は、
⑨70歳になるまで厚生年金の加入者です。
⑩70歳以上の方が、老齢を支給事由とする年金の給付を受けられる加入期間を満たすまで、任意に厚生年金保険に加入できます。

Re: 受給資格期間が足りない老齢基礎(厚生)年金について

著者masamasaさん

2006年11月02日 08:06

ありがとうございます。

まだ、役所からの回答がないようなのですが、まずは現状でどこまで期間があるのかわかれば、なんとかなりそうですね。
当社では60歳以上の方が数人いて70歳近くの方も働いていますが、現在40~50代の人はそこまで働くことが現実的には見えないようです。

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