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年度内に来年度分の保険料徴収をした場合の年末調整は?

著者 にゃん太郎 さん

最終更新日:2006年10月27日 15:26

初めてのケースなので教えてください。
今月から産休&育休に入る社員がいて、11月給与から支給をストップしますが、その為に10月給与と12月賞与で、社会保険料健康保険厚生年金保険住民税)等を翌年の9月分迄を一括徴収します。(本人了承済み)
そうした場合の年末調整には、今年度分のみの保険料徴収相当額に変更するなどをして、正しく行うべきなのでしょうか?
もしくは、単純に徴収ベースで18年,19年の2年間を通して、相殺出来ていればOKなのでしょうか?

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Re: 年度内に来年度分の保険料徴収をした場合の年末調整は?

著者まっちーさん

2006年10月30日 15:04

> 初めてのケースなので教えてください。
> 今月から産休&育休に入る社員がいて、11月給与から支給をストップしますが、その為に10月給与と12月賞与で、社会保険料健康保険厚生年金保険住民税)等を翌年の9月分迄を一括徴収します。(本人了承済み)
> そうした場合の年末調整には、今年度分のみの保険料徴収相当額に変更するなどをして、正しく行うべきなのでしょうか?
> もしくは、単純に徴収ベースで18年,19年の2年間を通して、相殺出来ていればOKなのでしょうか?

Re: 年度内に来年度分の保険料徴収をした場合の年末調整は?

著者まっちーさん

2006年10月30日 15:15

> 国民年金の保険料であれば、翌年分(1年以内)の負担保険料は、控除の対象になります。厚生年金であっても、今年の収入からその負担額が実際に支出されるわけですから、当然に対象となると思われます。

Re: 年度内に来年度分の保険料徴収をした場合の年末調整は?

著者masamasaさん

2006年10月31日 11:25

基本的に社会保険料は過去分でも未来分でも支払われた時ベースで計算しますので問題ありません。
ただ、実務的に考えれば、
 1.育児休業期間中は保険料免除申請を行う
 2.徴収が確定していない社会保険料は先にとるのではな く、必要に応じて後から返してもらう(保険料率変更、産休・育休の状況が変更になれば調整が必要)
の方がいいと思うのですが。

Re: 年度内に来年度分の保険料徴収をした場合の年末調整は?

著者にゃん太郎さん

2006年10月31日 18:00

masamasaさん

ご返信ありがとうございます。
問題ない、ということで安心しました。

弊社の加入先の健康保険は特殊で免除制度がなく、本人からの徴収額も高額になってしまいます。
将来的に保険料額の変更も予測されるのですが、現行の額で通知し、最終給与で徴収してしまったのも煩雑な事務処理を回避する為のことでした。
おっしゃる通り、変更があった際にはややこしくなるかもしれませんね。

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