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労務管理

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勤務日数と通勤定期代

著者 勉強中です さん

最終更新日:2011年12月22日 14:37

パートで働いていただいている方ですが
今までフルで働いていたため、
通勤定期代¥18,000を支給していました。

この度、ご主人の扶養に入られたのですが
保険組合の方で、交通費も含めた
金額判断だということで
年度末に近づくにつれて週に何度も休むようになりました。
また、実際は自転車通勤をしていますが
会社は関知しないということで黙認されています。
もともと、交通費なしを待遇改善する際に
時給アップより、交通費が欲しいと言われて
支給するようになった経緯があります。

①お天気や体調次第で、交通機関を利用する日もあるようですが
例えば総出勤日が10日で定期代を支給等というのは
非課税交通費になるのでしょうか?

②今の状態だと、休んだ方が得な状況なので
何日以上 出勤なら定期代。それ以下なら日数分とするのは
不利益な変更になりますか?

③②のようにできる場合、非課税交通費として認めてもらうには
何日を目安とすればよいでしょうか?

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