相談の広場
現在の勤務先において入社時に有給休暇が付与されています。その後、4月1日に1年たったとみなされて新たに有休休暇(11日分)が付与されています。例えば、7月に途中入社して8日付与され4月1日に11日付与されると合計19日の有給休暇が付与されることになりますがその後、この7月に付与された有休休暇8日分の時効はいつになるのでしょうか?当社では現在2回目の4月1日が到来したときに消滅の扱いとなっていますが、厳密には2年を経過していませんので消滅時効が2年であっても実務上問題はありませんでしょうか?入社時の付与は法的に強制されてはいないので会社の任意での付与ということも踏まえてご指導いただければと思いますので何卒宜しくお願い致します。
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年次有給休暇の『時効の起算日』は取得可能となった時点となるため、消滅時効2年が経過しない時点で失効する取扱いは法的に問題と考えます。(参考通達・平6.5.31 基発330)
会社の任意規定により、付与日が前倒しになることで「付与時期」については法定より有利ですが、「消滅時効」は法定以下の規定となっています。消滅時効を短縮する合理的な根拠がない以上、違法な取扱いとなります。
なお、この設問では7月に途中入社(8日付与)→約9ヵ月後の翌年4月1日(基準日)に11日付与となっているようですが、この者が週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間数が30時間以上の労働者である場合、本来の取扱いは
・7月の入社時に8日付与
・翌年1月(入社から6箇月経過時)に2日付与
・翌年4月(会社規定の基準日)に11日付与
としないと、入社から6箇月で10日付与とならず、労基法第39条第1項に抵触します。
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