相談の広場
いつもお世話になっております。
似たような質問はあるのですが、自分の身と果たして同様と言いきれず質問させていただきます。
一人の弁護士さんに今年税別5万円の報酬を支払っています。
領収証に税抜金額と消費税・源泉徴収税の記載があるため、「報酬・・・の支払調書」の支払金額に5万円、摘要欄に消費税2,500円と記載しました。
調べた結果、法廷調書合計表の報酬記載欄の支払金額は、「税込」で書くとあったため、52,500円と記載しました。
この場合は、支払金額は5万円を超えたと判断して、「報酬・・・の支払調書」は、税務署と弁護士さんに提出する必要がありますか?
支払調書上では超えていないのですが・・どうでしょうか?
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国税庁の「法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記入方法について」の一文を引用致します。
1 提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。
2 支払金額の記入に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記入してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記入しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記入してください。)。
5万円を超えていませんので税務署への「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はないと判定できます。
法定調書には消費税抜きで記入すれば良いと思いますが、消費税込みで法定調書に記入するのであれば、誤解を招かないよう既に作成済みの「支払調書」を添付した方が良いかと思います。
弁護士さんには支払調書を発行する義務はありませんが、確定申告時に根拠として使用したいなどの理由で希望されているのであれば発行してあげた方がよろしいかと思います。
(自分は申し出が無くても全ての方に発行していました)
国税庁参照URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/2-3.pdf
P1の下部記述を引用しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/14-15.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm
総務の森参照URL
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12692/
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