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労務管理

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定時職員の退職について

著者 はるちんぺ さん

最終更新日:2012年01月05日 22:06

1年契約のフルタイムの定時職員を契約期間満了で辞めてもらいたいと考えていますが、どういう手続きをしたら問題なく辞めてもらえるかを教えて頂きたいです。

契約満了で辞めてもらいたい理由>
・自分が指導を受けたりする立場の為、指導をする上司に逆恨みし、上司の行動を常に監視して会社の上層部に報告をしてくる
・会社がする事全てに細かい指摘をし、改善を要求してくる。内容によっては改善をするが、あまりに細かい事も指摘してくる為上司が対処に困る
・会社や上司への不満を周りに言いふらす。
・上司が目の前を通り過ぎたりする際に睨みつける。
・自分の好きな上司にだけ質問をしに行き、嫌いな上司には挨拶すらしない

…等々、細かい事まで数え上げたらキリがないのですが、偏ったものの見方をする方で、良かれと思ってしている事も全て「嫌がらせ」と受け留めてしまう為、上司がどう対処して良いのか分からず…。という状態が続いている為、契約期間満了で辞めてもらいたいと考えています。

そもそも、上記の様な理由で「会社の輪を乱すから」と契約期間満了で辞めて欲しいと伝える事は問題でしょうか?
最低でも1か月以上前にその旨を通知しておけば問題ないでしょうか。
他の質問で、何度も更新をすれば契約期間がないものと同様の扱いとなると読んだのですが、まだ彼女は1度の更新のみで、2年目程度なのでまだ間に合いますでしょうか。

もちろん、会社としても彼女の行動について改める様に本人には伝えておりますが、改善が見られていない(そもそも上司の事も信頼していない為言う事を聞かない)状態です。

再度面談をする予定ですが、もうこちらとしては今更改善されても雇用を継続するつもりがない為、これから改善されても契約期間満了で辞めてもらいたいと考えていますが、改善が見られるのに「契約期間満了で…」と話をしたら、「不当解雇」になってしまうのか気になります。

駄文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 定時職員の退職について

著者外資社員さん

2012年01月06日 07:18

こんにちは

> 1年契約のフルタイムの定時職員を契約期間満了で辞めてもらいたいと考えていますが、どういう手続きをしたら問題なく辞めてもらえるかを教えて頂きたいです。
>

1年の有期雇用契約の雇い止めに該当と思います。
それには、

1)雇用時に有期雇用契約の旨が明示されている
2)雇い止めの1ヶ月前に、継続しない旨の事前通知
3)定常的に契約更新が行われていない
       が必要と思います。

記載されていませんが、1年の有期雇用契約である旨は明確になっていますよね。

>そもそも、上記の様な理由で「会社の輪を乱すから」と契約期間満了で辞めて欲しいと伝える事は問題でしょうか?

雇い止めの条件を満たしていれば理由は不要です、むしろ「会社の輪(和)を乱す」というのは、基準が不明確ですから誤解を生むことを危惧します。
書き込みから推察するに、自分の考えを譲らない人、プライドが高い人のように思えます。 こういう人に、ネガティブな自分が原因で契約が更新されない状況は受け入れがたいように感じます。(もちろん、理由を伝えても良いのですが)

もともと、有期雇用契約ですから、期限が来たので契約が終了とするのが良いでしょう。

Re: 定時職員の退職について

著者はるちんぺさん

2012年01月07日 22:37

ご回答ありがとうございました。
有期雇用契約という事はもちろん本人も承知して雇用契約を結んでいます。

私も、「会社の和を乱す」という理由はどうかとは思ったんですが、有期雇用契約であれば特に理由は不要なんですね。

ただ、周りの方は通常通り継続するのに、この方だけ継続しないという事に何か理由はなくても大丈夫なんでしょうか?

Re: 定時職員の退職について

著者外資社員さん

2012年01月12日 09:53

御懸念に対して、労働契約の観点から、ご参考まで。

> ただ、周りの方は通常通り継続するのに、この方だけ継続しないという事に何か理由はなくても大丈夫なんでしょうか?

有期雇用契約とは、期限を限る理由があるから、そのように結んだはずです。 ですから、契約を延長する場合には、双方の合意や、何らかの理由があるはずです。(必要な仕事が継続している等)
また、当社もそうですが、試用期間有期雇用契約とする場合も一般的です。 このような前提で考えれば、有期雇用契約を更新するならば、何らかの理由と双方の合意が必要ですが、期限が来て契約が終わるには、他に特段の理由は不要です。

むしろ、必然がなく 雇用側のリスク軽減の為に、有期雇用契約を結んでいるならば、その方が労働契約としては問題かもしれません。
もちろん、有期の理由が、能力や働きぶり、協調性を見るならば、それでも構わないのです。 ならば、契約は延長される条件こそ明確にするべきだと思います。
それが明確ならば、当該の労働者から「何故私は延長されないか?」と聞かれても、回答は容易だと思います。

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