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労務管理

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労災休業時の有休取得について

著者 古今東西 さん

最終更新日:2006年11月06日 11:45

当社の社員が業務中に1週間のケガをして休業しました。
対応として療養補償給付休業補償給付の申請および3日間の休業補償が発生すると理解しています。
今回,社員の方から7日間分を有休にて処理して欲しい旨申請がありました。多分本人にしてみれば少しでも給与が多くもらえる方がよいとの判断からだと思います。
会社としては,本人の事情もよく理解できるので申請を認めようと思うのですが,法律上何か問題になることは無いでしょうか。(過去には何度か認めていたようです。)
また,この場合労基への「労働者死傷病報告書」は休業4日以上として報告するという理解でよろしいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労災休業時の有休取得について

業務上の傷病により休業している期間を、年次有給休暇の取得扱いとすることは問題ありません。むしろ、通達では労働者側の権利として認めるべきとしております。(昭31.2.13.基収第489号)

労働者死傷病報告」については実際の療養に服するため業務に従事できなかった日数で報告するので、今回は休業7日で報告すればよいと思います。

Re: 労災休業時の有休取得について

著者古今東西さん

2006年11月07日 16:21

山口様ご回答ありがとうございます。
すっきりいたしました。

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