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著者 新米カチョー さん
最終更新日:2012年01月15日 10:30
お世話になります。 週20時間未満、月18日未満の労働条件で2ヶ月を超えてパート社員を雇用した場合、雇用保険の加入対象となりますか?
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著者プロを目指す卵さん
2012年01月15日 12:37
週20時間未満という雇用条件の場合でも、日雇労働被保険者に該当することはありますが、2箇月を超えて雇用するとなると日雇労働被保険者にも該当しません。 従って、雇用保険には加入できません。
著者新米カチョーさん
2012年01月15日 16:08
> 週20時間未満という雇用条件の場合でも、日雇労働被保険者に該当することはありますが、2箇月を超えて雇用するとなると日雇労働被保険者にも該当しません。 > > 従って、雇用保険には加入できません。 プロを目指す卵さん ありがとうございます。 > 従って、雇用保険には加入できません。とありますが、 一般でもなく日雇いでもないということでしょうか? その場合、雇用保険のない継続的なパート社員ということで 賃金計算等は月額計算でよいのでしょうか?
2012年01月15日 16:25
「一般」あるいは「日雇い」という表現が、雇用保険の被保険者の種類を意味しているのであれば、そのとおりです。 このパートさんは雇用保険に加入できない=被保険者になれないのですから、当然「一般被保険者」でもなければ「日雇労働被保険者」でもありません。 「賃金計算等は月額計算」の意味が判然としませんが、日給あるいは時給で定めた賃金を、正社員と同じように月に1回纏めて支給するということであるならば、それは問題ありません。
2012年01月16日 21:02
> 「一般」あるいは「日雇い」という表現が、雇用保険の被保険者の種類を意味しているのであれば、そのとおりです。 > このパートさんは雇用保険に加入できない=被保険者になれないのですから、当然「一般被保険者」でもなければ「日雇労働被保険者」でもありません。 > > 「賃金計算等は月額計算」の意味が判然としませんが、日給あるいは時給で定めた賃金を、正社員と同じように月に1回纏めて支給するということであるならば、それは問題ありません。 いろいろお世話になりました。 おかげさまで解決しました。
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