相談の広場
去年8月に個人事業主として開業届を提出し、初の経理処理で右も左も分からない状態です。
非常に初歩的な質問かと思うのですが、どなたかお答え頂けると助かります。
年末調整までは何とか完了し、後は確定申告のみかと思っていたのですが、給与支払報告書なるものの存在に気付き書き方等が分からず焦っています。
まず人員の構成ですが、時給の方が2人、固定給の方が1人の計3名を雇っています。
9月からの給与支払でしたので、どなたも65万未満で源泉徴収は0円でしたので年末調整にて還付を致しました。
税務署への源泉徴収票の提出は「給与が500万円を超える方」とありましたので、必要ないと思っています。
ただ、市区町村への給与支払報告書(個人別明細書)と受給者への源泉徴収票の提出は「支給金額に関わらず給料が発生している場合は必要」とのことでしたので、必要かと思っています。
そこでまず
①各受給者の市区町村へ提出とのことですが、
給与支払報告書(総括表)1部
給与支払報告書(個人別明細書)2部
上記の計3部を従業員3人の各市町村に提出で間違いないでしょうか?
②給与支払報告書(個人別明細書)に記載する支払金額というのは、もともと非課税の交通費は引いた分の総支給額でしょうか?
毎月引いていた源泉徴収は年末調整でいらない事が判明し還付しているのですが、その額も引いて大丈夫でしょうか?
それとも何も引かない額でしょうか?
③その横の給与所得控除後の金額というのは、年末調整でいうところの給与所得控除後の給与などの金額(年末調整等のための休養所得控除後の給与などの金額の表で算出された金額)でしょうか?
今回の場合は0円?
④更にその横の所得控除額の合計額とは何でしょうか?
初歩中の初歩の質問で大変恥ずかしいのですが、色々調べたのですが分からず行き詰っておりますので、何卒宜しくお願い致します。
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こんばんわ。
年末調整が終了されているのであれば給与支払報告書=源泉徴収票は年末調整の内容から転記されるもので別途に計算することや年調に記載されないものが記入される事は有りません。まずその点を御理解ください。年末調整は税務署からの源泉徴収簿を使用しているとして書かせていただきます。
> 年末調整までは何とか完了し、後は確定申告のみかと思っていたのですが、給与支払報告書なるものの存在に気付き書き方等が分からず焦っています。
>
> まず人員の構成ですが、時給の方が2人、固定給の方が1人の計3名を雇っています。
> 9月からの給与支払でしたので、どなたも65万未満で源泉徴収は0円でしたので年末調整にて還付を致しました。
> 税務署への源泉徴収票の提出は「給与が500万円を超える方」とありましたので、必要ないと思っています。
>
> ただ、市区町村への給与支払報告書(個人別明細書)と受給者への源泉徴収票の提出は「支給金額に関わらず給料が発生している場合は必要」とのことでしたので、必要かと思っています。
>
> そこでまず
> ①各受給者の市区町村へ提出とのことですが、
> 給与支払報告書(総括表)1部
> 給与支払報告書(個人別明細書)2部
> 上記の計3部を従業員3人の各市町村に提出で間違いないでしょうか?
書かれた通りになります。総括表は控えが有りますので送付する場合は控返送用の返信封筒を同封しないと控を戻してもらうことができませんので注意してください。
> ②給与支払報告書(個人別明細書)に記載する支払金額というのは、もともと非課税の交通費は引いた分の総支給額でしょうか?
> 毎月引いていた源泉徴収は年末調整でいらない事が判明し還付しているのですが、その額も引いて大丈夫でしょうか?
> それとも何も引かない額でしょうか?
源泉徴収簿の右側年末調整枠の⑦計の額。①と④に非課税交通費が加算されていないことを確認しましょう。
> ③その横の給与所得控除後の金額というのは、年末調整でいうところの給与所得控除後の給与などの金額(年末調整等のための給与所得控除後の給与などの金額の表で算出された金額)でしょうか?
> 今回の場合は0円?
源泉徴収簿の年末調整枠⑨の額
> ④更にその横の所得控除額の合計額とは何でしょうか?
源泉徴収簿の年末調整枠⑰の額。この中の⑩~⑯までの内容が給与支払報告書の各枠(社会保険、生命保険料控除額、扶養)に人数や金額が転記されます。
調べる前に税務署より年末調整の手引きや法定調書の手引きの送付はありませんでしたか。給与支払報告書は法定調書の手引きに記載されています。源泉徴収簿から年末調整までは「年末調整の手引き」になりますが給与支払報告書=源泉徴収票は法定調書になります。年末調整を終了したのであれば法定合計表の作成と提出が必要です。
とりあえず。
> tonさん
>
> 分かりやすいご回答誠にありがとうございます。
>
> 大体、考えていた通りで安心しました。
> 手引きはそれぞれ目を通したのですが、いまいち分かったような分からないようなで不安でしたので、思い切って質問してみました。
>
> 法廷合計表ですが、今回の場合は税務署に提出する書類は無いので、作成も提出も必要ないのかと思っていたのですが、間違いでしょうか?
こんばんわ。
手引きを見ているのであれば書いてありますので判ると思いますが税務署の提出と合計表の記載とは判断が別です。
手引きの23~24頁の法定調書合計表の書き方を確認しましょう。
第9 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄
この欄は、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するか否
かにかかわらず、すべての受給者(年の中途で退職した者も含
みます。)について記入してください。
とりあえず。
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