相談の広場
現在週2,3,4日出勤(実働4h)のパートさんを雇用しています。今まではそれぞれ固定のシフトでしたので、6か月経過がそれぞれ3,5,7日付与していました。
しかし、今後固定シフトではなく今週は週2日、来週は3日と変動するような形になってしまいます。
その場合、有休付与はどのように取り扱えばよろしいでしょうか、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
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1週間当たりの平均所定労働日数を算出し、以下労基法の計算にあてはめてはどうでしょうか??
~労基法第39条 年次有給休暇の比例付与~
短日数労働者の有給休暇日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数(5.2日として計算する)と短日数労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率により与えなければなりません。
(例)週所定労働日数が4日、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した場合
10日×(4日/5.2日)=7.7→小数点以下切り捨て→7日
(短日数労働者の要件)
(1) 1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下
(2) 1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下
従って、所定労働日数が4日以下であっても1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者には、比例付与ではなく、通常の労働者と同日数の年次有給休暇を付与することが必要です。
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