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労務管理

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健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が、間違っている。

著者 gogousr さん

最終更新日:2012年01月22日 12:53

昨年末に会社をやめたgogousrといいます。
相談にのっていただければと思います。

昨年六月から、退社すること伝え、12月末に会社をやめ、離職票被保険者期間も、退社証明書も、事務に退職日の確認をしたときも、全て12月31日になっていましたが、健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が12月31日になっていました。
本来であれば、翌日の1月1日だと思うのですが。
会社に確認したところ、12/31は年末年始休暇に入っていたので、働いていないから、退職日は12/30といわれました。

このような場合の対処策等あれば教えていただければと思います。

宜しくお願い致します。

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Re: 健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が、間違っている。

おはようございます。

当社が以前あった事例(月内退社・月内資格喪失・全国健康保険協会管掌)では、
直ちに協会支部に連絡し、その指示により「訂正届(被保険者資格喪失届に訂正届と書き加えたもの)」と、退職日のわかるもの(退職願や辞令書等)を添付して訂正処理しました。

当社の場合は、うっかりミス(あってはならない事で、お恥ずかしい事ですが)であったので、もちろん当社が処理した訳ですが、質問者さんの場合は会社がそれを認めない、開き直っている、あるいは確信的な訳ですね。

今回の月末退社の場合、資格喪失日が翌日(1月1日)ですから、保険料負担は12月分まであります(当社上記の月内退社・月内資格喪失の事例の場合はその資格喪失日の属する月分の保険料負担がないわけです。)。

参考:http://www.office-onoduka.com/harau_kou_ho/hkouh0602.html
   
   http://www.zaimupartners.jp/letter/letter2007.pdf

質問者さんが12月末退社、1月1日資格喪失で、社会保険料を12月分まで負担するつもりでいる、
あるいは既に12月分を負担している(12/30退社12/31資格喪失とされていれば本来12月分は負担しなくても良いはず)のであれば、
会社が訂正をしてくれない以上、対抗手段としては管轄年金事務所に退職日付が分かる物を持参して相談してみるしかないのかもしれません。

上記は私見です。申し訳ありませんが、私はここまでしか回答できません。ご参考まで。



> 昨年末に会社をやめたgogousrといいます。
> 相談にのっていただければと思います。
>
> 昨年六月から、退社すること伝え、12月末に会社をやめ、離職票被保険者期間も、退社証明書も、事務に退職日の確認をしたときも、全て12月31日になっていましたが、健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が12月31日になっていました。
> 本来であれば、翌日の1月1日だと思うのですが。
> 会社に確認したところ、12/31は年末年始休暇に入っていたので、働いていないから、退職日は12/30といわれました。
>
> このような場合の対処策等あれば教えていただければと思います。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が、間違っている。

著者gogousrさん

2012年01月25日 19:31

さとぱさん 返信ありがとございます。

実はその後会社に訂正してもらうことができました。


このたびはお世話になり本当にありがとうございます。

Re: 健康保険被保険者資格喪失証明書の喪失日が、間違っている。

こんばんは。

こちらこそご返信と結果をご報告頂きありがとうございます。

結局、会社は間違いを認めた、あるいは認めざるをえなかったのですね。
それにしても、「会社に確認したところ、12/31は年末年始休暇に入っていたので、働いていないから、退職日は12/30といわれました。」・・・なんていう間違いを糊塗し、口からでまかせを言うような人事労務担当者だけには私はなりたくありません。


> さとぱさん 返信ありがとございます。
>
> 実はその後会社に訂正してもらうことができました。
>
>
> このたびはお世話になり本当にありがとうございます。

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