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従業員への貸付金について

著者 AKS さん

最終更新日:2012年01月23日 08:59

初めて質問します。

従業員への貸付金制度を検討しているのですが、下記の点をどうすればよいか悩んでいます。

①金利について
短期間(1ヶ月)程度の貸付期間を考えていますが、金利を取る必要はあるのでしょうか。
無利子とすると、後から利子分相当について所得税を徴収する必要が生じて、問題になることはあるでしょうか。

従業員との書面について
3月末までの期間内で、必要な従業員に申込みをしてもらい、いっせいに貸付を行うつもりなのですが、個別に金銭消費貸借契約書を結ぶ必要があるのでしょうか。
申込書のみ(本人の署名のみ)で進めると問題は出るでしょうか。

できるだけ急いで実施したいと考えております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員への貸付金について

著者katyu216さん

2012年01月23日 11:07

> 従業員への貸付金制度を検討しているのですが、下記の点をどうすればよいか悩んでいます。
>
> ①金利について
> 短期間(1ヶ月)程度の貸付期間を考えていますが、金利を取る必要はあるのでしょうか。
> 無利子とすると、後から利子分相当について所得税を徴収する必要が生じて、問題になることはあるでしょうか。

●御社が消費者金融業免許を持っているのであれば金利を取るのは問題はないですが無免許の場合は問題ありです。
個人貸付の場合は問題ありません。
また、会社が貸付をして利息を徴収した場合は会社の利益ですから『事業所得』になりますので当然事業所得税はかかってきます。


> ②従業員との書面について
> 3月末までの期間内で、必要な従業員に申込みをしてもらい、いっせいに貸付を行うつもりなのですが、個別に金銭消費貸借契約書を結ぶ必要があるのでしょうか。
> 申込書のみ(本人の署名のみ)で進めると問題は出るでしょうか。

●御社が貸付をして利息を徴収するのであれば個別に金銭消費貸借契約書を結び公正証書にする場合は必要でしょう
個人貸付の場合は貸付の日付・金額・返済予定日・貸主氏名・借主氏名・住所・連絡先・押印か指印を記載していればメモ書きでも大丈夫です。

私的な考えで言えば…従業員に対して会社が貸付をして利息を徴収するのは好ましくないと思います。
利息を徴収する金銭消費貸借は正規金融機関(労金などのカードローン)でやってもらう方がいいと思います。

弊社で貸付は一切行っていません。『給与前払い』としています。当月の労働日数賃金の50%までは給与前払いをします。
従業員に対して会社が貸付をして利息を徴収するとなると全従業員全体の雰囲気が悪くなるのと社外で『従業員が会社からお金借りたら利息取られるんだって…あの会社は…』って話が出回ると求人募集に応募が無くなったり退職者が多くなってしまうリスクがあります。

実際にあった事ですが…従業員に対して会社が貸付をして利息を徴収していた会社で『従業員が会社からお金借りたら利息取られるんだって…あの会社は…』『ガメツイ会社…』との話が周囲に広がり従業員の出入りが激しくて退職者が多く、最終的には、県内全域に求人募集をかけても応募が無く、倒産した運送会社がありました。

参考になればと…

追伸: 従業員への貸付金について

著者AKSさん

2012年01月23日 13:04

早速のご返信ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ありません。
自分の考え方が間違っているかも知れませんが、再度お教えください。

当社は消費者金融業ではありません。
従業員への貸付は、あくまで従業員が希望する場合のみの実施です。
これは個人貸付ということになるのですね?

金利については、会社というよりは個人の源泉所得税を気にしています。会社から貸付を行う際、国税局のホームページによれば公定歩合+4%か会社が銀行などから借り入れている金利のいずれか以上の金利が必要だと記載がありますが、貸付期間が1ヶ月の場合でも必要となるでしょうか。
先日、源泉所得税の税務調査を受けたばかりなので気になりました。

また、申込書であっても、貸主(会社)の押印は必要でしょうか。自分は経理事務を担当しているものなのですが、件数が多くなった場合に会社の押印する件数が増えると手続に時間がかかるため、気にしています。

度々で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 従業員への貸付金について

著者パルザーさん

2012年01月23日 13:06

横から失礼します。

原則論ですが、従業員への貸付で無利息の場合、本来もらうべく利息額が利息相当額の評価より低い時には、経済的利益として所得税が課せられます。

例外として、下記の所基通 36-28に記載されている事項に該当すれば課税されないとなっています。


所基通 36-28 課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

所基通 36-49 利息相当額の評価
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

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