相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

下請け業者さんの寄宿舎利用について

著者 hirochika さん

最終更新日:2012年01月24日 11:29

こんにちは。
今度事業所内に設置した寄宿舎に、下請けの業者さんをいれようと考えていますが、宿舎利用料や光熱費等については徴収しない方向で考えています。
請負契約書、発注書には「利用料は徴収しない」「宿舎は当社にて準備する」等の文言を入れたほうがよいのでしょうか?
そもそも法的には特に問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 下請け業者さんの寄宿舎利用について

著者トライトンさん

2012年01月25日 16:10

厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集には、食堂、化粧室等のように業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、建物の玄関、エレベーターのように不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、発注者と請負事業主が共同で使用することは差し支えありません。

以上の説明があります。寄宿舎に住まわせることなども同様と思われます。
契約書にはその旨を入れておいた方が明確になると思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf#search='労働者派遣事業と請負により行われる事業と'

Re: 下請け業者さんの寄宿舎利用について

著者hirochikaさん

2012年01月27日 09:02

トライトンさん

ありがとうございます。
きちんと線引きをしないと、請負と看做されないこともありそうですね。もう少し調べて対応しようと思います。ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP