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労務管理

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赴任に伴う移動時のマイカー事故は労災になりますか?

著者 コロッケ さん

最終更新日:2012年01月25日 08:54

人事異動に伴い、旧居住地から新勤務地への通勤が困難なため、居住地の移動(引越)を検討しております。
弊社規定では、移動=出張(赴任含む)は、事前に会社許可が必要とされています。
従って、赴任に伴う移動の許可を得るため、マイカーでの移動行程表を提出したのですが、却下されてしまいました。
理由は「マイカーでの事故は労災になるため、会社としては許可できない。」です。重ねて「マイカーで移動するならば、引越費用は会社負担するが、移動交通費は支給しない」とも言われました。小さな子供もいるので、マイカーで移動した方が便利で費用も安価です。また旧居住地も新居住地も賃貸物件なので、マイカーを置いて行く訳にはいきません。
引越家財の一部としてマイカーの搬送費用を負担していただけないか申し入れましたが、それも却下されました。
ちなみに弊社は1移転に伴い2日間の赴任休暇が認めれれます。休暇中に引越をすれば、<業務扱い>ではないので、会社許可は不要です。許可は得ていませんが、実体として人事異動に伴う引越なので、移動交通費を請求するのは至極当然かと思います。が、会社曰く「休日に勝手に移動するのだから、交通費は出せない。」との返事。
途方に暮れています。皆さんならどうされますか?

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Re: 赴任に伴う移動時のマイカー事故は労災になりますか?

著者koreshin0615さん

2012年01月26日 13:38

会社曰く「休日に勝手に移動するのだから、交通費は出せない。」
・・・この意味がよくわかりません。
 転勤にともなう転居は土日をはさんで赴任休暇を付加して行うことが多く、会社が平日移動にこだわる理由がわかりません。 すこし感情的になっているのでは? 冷静に再度、平日移動しか認めない理由を確認してはどうでしょうか?
 単にマイカー移動を拒否するために無理やりこじつけているような気がします。
 おそらく電車なら休日移動を認めるのでは?

 担当者は労災となると会社に責任が及ぶことをおそれての対応だと思いますが、会社が拒否する理由もわからないわけではないので、どうしても妥協点が見出せなければ 一旦電車で移動し、後日 休日にドライブがてらマイカーを取りにいかれてはどうですか?

Re: 赴任に伴う移動時のマイカー事故は労災になりますか?

著者コロッケさん

2012年01月27日 09:15

弊社は、従来から<赴任日=移動日>といった認識が強く、取り急ぎ赴任した後に、改めて移転に伴う私的な雑務を処理するといった風潮が多いです。その理由は、会社設立当初から現在まで、居住地の移動を伴う人事異動は【単身赴任者】が中心で、取り急ぎ「身一つ」で赴任してしまうケースがほとんどでした。それゆえ、赴任日=移動日=片道出張=就業日といった認識をしております。
しかし、次第に会社も大きくなり、以前の若手独身者が家庭を持つようになり、赴任日と移動日が乖離するケースが増えてきました。休日に移動すると、片道出張=就業日といった扱いになりません。要するに、会社が許可した移動ではなくなるということです。
根本的には、弊社社則を家族持ちに対応できるよう変更するしか無いことはわかっています。現在、会社が最も危惧している「マイカー移動⇒事故発生⇒労災⇒会社責任」を回避する方法がないかと考えております。ご教授ください。よろしくお願いいたします。

> 会社曰く「休日に勝手に移動するのだから、交通費は出せない。」
> ・・・この意味がよくわかりません。
>  転勤にともなう転居は土日をはさんで赴任休暇を付加して行うことが多く、会社が平日移動にこだわる理由がわかりません。 すこし感情的になっているのでは? 冷静に再度、平日移動しか認めない理由を確認してはどうでしょうか?
>  単にマイカー移動を拒否するために無理やりこじつけているような気がします。
>  おそらく電車なら休日移動を認めるのでは?
>
>  担当者は労災となると会社に責任が及ぶことをおそれての対応だと思いますが、会社が拒否する理由もわからないわけではないので、どうしても妥協点が見出せなければ 一旦電車で移動し、後日 休日にドライブがてらマイカーを取りにいかれてはどうですか?

Re: 赴任に伴う移動時のマイカー事故は労災になりますか?

著者koreshin0615さん

2012年01月27日 10:58

>。現在、会社が最も危惧している「マイカー移動⇒事故発生⇒労災⇒会社責任」を回避する方法がないかと考えております。ご教授ください。よろしくお願いいたします。
>

転勤を命じられた労働者がその転居に伴う移転のため転居前の住居地などから赴任先事業所などに赴く途中に発生した災害の場合、通常は業務上の災害となるため、休業補償解雇制限など会社責任が生じますが 残念ながらこれを回避する方法を私は知りません。(回避する方法とは 即、労災法の目をかいくぐるような方法ということになり、それ自体を模索することはお勧めしません)
 例えば裏で会社と個人とで事前に、「もし事故ったら当日は有給休暇に切り替えて休暇中の事故にする」ようなことを「握って」おけば、できるかもしれませんが、これはあきらかに違法行為となるのでお勧めしません、というよりやってはいけません。
 気持ちはわかりますが やはり会社への説得や就業規則の変更等、正攻法でいくしかないような気がしますが・・・。

Re: 赴任に伴う移動時のマイカー事故は労災になりますか?

著者コロッケさん

2012年01月27日 17:28

早速のアドバイス、誠にありがとうございます。
やはり、【直球勝負】しかありませんね!
春闘に絡めて会社側と協議します。



> >。現在、会社が最も危惧している「マイカー移動⇒事故発生⇒労災⇒会社責任」を回避する方法がないかと考えております。ご教授ください。よろしくお願いいたします。
> >
>
> 転勤を命じられた労働者がその転居に伴う移転のため転居前の住居地などから赴任先事業所などに赴く途中に発生した災害の場合、通常は業務上の災害となるため、休業補償解雇制限など会社責任が生じますが 残念ながらこれを回避する方法を私は知りません。(回避する方法とは 即、労災法の目をかいくぐるような方法ということになり、それ自体を模索することはお勧めしません)
>  例えば裏で会社と個人とで事前に、「もし事故ったら当日は有給休暇に切り替えて休暇中の事故にする」ようなことを「握って」おけば、できるかもしれませんが、これはあきらかに違法行為となるのでお勧めしません、というよりやってはいけません。
>  気持ちはわかりますが やはり会社への説得や就業規則の変更等、正攻法でいくしかないような気がしますが・・・。

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