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著者 SEA さん
最終更新日:2006年10月27日 16:03
H16.4月にパートから正社員になった社員がおりますが、それ以前のパート時代の6年間、雇用通知書により年次有給休暇は10日付与、正社員になった時点で16日付与でした。(最近入社した私が)1年更新でも勤続年数によって付与されるのでは、と上司に訴えたところ法定通りで処理することになりました。時効が2年とされていますが、遡って対処すべき方法はありますか? 今年4月の更新付与日数についてはどういう計算で更新すればよかったのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2006年11月09日 15:00
更新月の4月から、法定通り処理されたらどうでしょうか。 多分、過去の分が法定通りでなく、少なく付与されていることを危惧されていると考えますが、その不足分を今回の更新時に加味しても法的には有給休暇を法定以上に付与することには問題ありません。 もし、従業員から苦情が出ていなければこれから法定通り処理され、過去の会社の解釈不足をあなたが従業員に知らしめることを希望されるなら、その分を加味されたらいいでしょう。 あなた次第です。
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