相談の広場
衛生委員会の議事録ですが、一般社員に公開義務はありますでしょうか?
私の会社では、議事録をそのまま、社員に公開しています。
ですが、議事録には、公開の必要性や危険性を考慮すべき内容もあります。
議事録は議事録として保管し、一般社員には、別途報告する場合では、法規的な面から何か問題はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
注)議事録には個人名等の記載はしておりません。
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こんばんは。
下記規定のとおりでよいわけですから、そのまま公開する必要はない?と思いますよ。
また、「議事録」という表現も使われていませんよね。
本当に大事なのは、就業規則と同じで「周知」をきちんとすることなのではないでしょうか。
労働安全衛生規則
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における『議事の概要』を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で『重要なものに係る記録を作成』して、これを3年間保存しなければならない。
> 衛生委員会の議事録ですが、一般社員に公開義務はありますでしょうか?
> 私の会社では、議事録をそのまま、社員に公開しています。
> ですが、議事録には、公開の必要性や危険性を考慮すべき内容もあります。
> 議事録は議事録として保管し、一般社員には、別途報告する場合では、法規的な面から何か問題はあるでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> 注)議事録には個人名等の記載はしておりません。
さとばさま
この規則をもって会社に提案してみます!
助かりました。
ありがとうございました!
> こんばんは。
>
> 下記規定のとおりでよいわけですから、そのまま公開する必要はない?と思いますよ。
> また、「議事録」という表現も使われていませんよね。
> 本当に大事なのは、就業規則と同じで「周知」をきちんとすることなのではないでしょうか。
>
>
> 労働安全衛生規則
>
> (委員会の会議)
> 第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
> 2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
> 3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における『議事の概要』を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
> 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
> 二 書面を労働者に交付すること。
> 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
> 4 事業者は、委員会における議事で『重要なものに係る記録を作成』して、これを3年間保存しなければならない。
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> > 衛生委員会の議事録ですが、一般社員に公開義務はありますでしょうか?
> > 私の会社では、議事録をそのまま、社員に公開しています。
> > ですが、議事録には、公開の必要性や危険性を考慮すべき内容もあります。
> > 議事録は議事録として保管し、一般社員には、別途報告する場合では、法規的な面から何か問題はあるでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> > 注)議事録には個人名等の記載はしておりません。
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