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建設業許可の必要について

著者 みよたさん さん

最終更新日:2012年01月30日 08:22

建築工事の1次,2次下請けについてですが、サッシ工事の工事金が2000万円で材料が1800万(1次下請)で手間が200万円(2次下請)で契約しました。2次下請の建設業許可はありません。これは、違反でしょうか。

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Re: 建設業許可の必要について

著者スポルト18さん

2012年01月31日 09:00

2次下請の会社は「施工(手間)だけを200万円で請け負った」のであれば、建設業の許可がなくてもできる工事ですよね。ただし、材料の手配の仕方、1次下請けの関与の度合いによっては、無許可、丸投げ等建設業法違反になります。実際にはよくある話かもしれませんが・・・

Re: 建設業許可の必要について

著者岡村健さん

2012年01月31日 10:32

建設工事で注文者が材料を支給する場合は、材料費請負金額に合算します。
したがって請負金額が500万円を超えることになりますので、無許可業者に工事を発注する事はできません。(施行令1条の2第3項)

Re: 建設業許可の必要について

著者みよたさんさん

2012年02月01日 13:49

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re: 建設業許可の必要について

著者みよたさんさん

2012年02月01日 13:50

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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