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労務管理

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宿直・日直手当算定について

著者 コンタクト さん

最終更新日:2012年01月30日 17:56

我社では宿直・日直手当を計算する際、賃金合計(基本給役職手当・特殊業務手当)を{宿・日直従事者数×所定労働日数}で割ったものに1/3をかけています。
 質問は、所定労働日数(月)を20日と固定しているのですが、法的に問題ないでしょうか?ちなみに、土日も休日としていますので、1年間の労働日数は毎年違ってきます。

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Re: 宿直・日直手当算定について

著者パルザーさん

2012年01月31日 17:41

コンタクトさん こんにちは。

宿日直手当の決め方はどのように決めてもいいのですが、非課税となる宿日直料については、制限があり、役職や給与階級に関係なく定額として支給する場合には、1回につき4,000円までが非課税となります。
ご提示の、通常給与に比例した額として計算する場合には、1回4,000円の非課税は使えなくなり、課税所得として源泉徴収の対象となりますので、念のため。


所基通 28-1 宿日直料
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm


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> 我社では宿直・日直手当を計算する際、賃金合計(基本給役職手当・特殊業務手当)を{宿・日直従事者数×所定労働日数}で割ったものに1/3をかけています。
>  質問は、所定労働日数(月)を20日と固定しているのですが、法的に問題ないでしょうか?ちなみに、土日も休日としていますので、1年間の労働日数は毎年違ってきます。

Re: 宿直・日直手当算定について

著者コンタクトさん

2012年01月31日 18:13

バルザーさん早速のお返事ありがとうございます。初めての相談なので、とても感激しています。
わが社の計算式の賃金合計は、宿・日直従事者全員の合計です。それで出した額を給与階級に関係なく定額支給しています。この場合は、お示しいただいた通り1回につき4,000円までが非課税でいいんですね。
繰り返しの質問で申し訳ありませんが、月の所定労働日数を20日と固定(永久的に)してもよいものでしょうか?毎月、計算して変更しないといけないのでしょうか?


> 宿日直手当の決め方はどのように決めてもいいのですが、非課税となる宿日直料については、制限があり、役職や給与階級に関係なく定額として支給する場合には、1回につき4,000円までが非課税となります。
> ご提示の、通常給与に比例した額として計算する場合には、1回4,000円の非課税は使えなくなり、課税所得として源泉徴収の対象となりますので、念のため。
>
>
> 所基通 28-1 宿日直料
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
>
>
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Re: 宿直・日直手当算定について

著者パルザーさん

2012年01月31日 18:40

もし、私の解釈が違っていましたらすみません。
宿日直の定額とは、通常の勤務ではなく、宿直や日直(いわゆる単純な電話番等のみ)をする事をさしていますので、宿日直の従事者等の給与日額に係数をかけて配分するような計算をすると通常の勤務と同じなのではないかと解釈したためです。
所定労働日数とかは関係なく、又役職等にも関係なく単純に1回いくらの手当という決め方になると思います。 その額が1回につき4,000円まで非課税である事をその通達で示しています。

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