相談の広場
我社では宿直・日直手当を計算する際、賃金合計(基本給・役職手当・特殊業務手当)を{宿・日直従事者数×所定労働日数}で割ったものに1/3をかけています。
質問は、所定労働日数(月)を20日と固定しているのですが、法的に問題ないでしょうか?ちなみに、土日も休日としていますので、1年間の労働日数は毎年違ってきます。
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コンタクトさん こんにちは。
宿日直手当の決め方はどのように決めてもいいのですが、非課税となる宿日直料については、制限があり、役職や給与階級に関係なく定額として支給する場合には、1回につき4,000円までが非課税となります。
ご提示の、通常給与に比例した額として計算する場合には、1回4,000円の非課税は使えなくなり、課税所得として源泉徴収の対象となりますので、念のため。
所基通 28-1 宿日直料
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
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> 我社では宿直・日直手当を計算する際、賃金合計(基本給・役職手当・特殊業務手当)を{宿・日直従事者数×所定労働日数}で割ったものに1/3をかけています。
> 質問は、所定労働日数(月)を20日と固定しているのですが、法的に問題ないでしょうか?ちなみに、土日も休日としていますので、1年間の労働日数は毎年違ってきます。
バルザーさん早速のお返事ありがとうございます。初めての相談なので、とても感激しています。
わが社の計算式の賃金合計は、宿・日直従事者全員の合計です。それで出した額を給与階級に関係なく定額支給しています。この場合は、お示しいただいた通り1回につき4,000円までが非課税でいいんですね。
繰り返しの質問で申し訳ありませんが、月の所定労働日数を20日と固定(永久的に)してもよいものでしょうか?毎月、計算して変更しないといけないのでしょうか?
> 宿日直手当の決め方はどのように決めてもいいのですが、非課税となる宿日直料については、制限があり、役職や給与階級に関係なく定額として支給する場合には、1回につき4,000円までが非課税となります。
> ご提示の、通常給与に比例した額として計算する場合には、1回4,000円の非課税は使えなくなり、課税所得として源泉徴収の対象となりますので、念のため。
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> 所基通 28-1 宿日直料
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
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