相談の広場
賃金に関して教えてください。
会社の賃金の手当に世帯手当があり、その支給要件として扶養家族(=主に社員の収入によって生計を維持する税法上の扶養親族)を有していることとあります。
自分が配偶者である嫁と離婚した場合で、離婚する前に税法上の扶養家族として嫁と子供(親権は嫁)が認められていた場合、離婚後にその家族(嫁と子供)に慰謝料を払っている場合は、引き続き税法上の扶養家族として会社に認めてもらうことはできないのでしょうか。
また、その場合、会社に対しては、例えば慰謝料を支払っていることを証明するような書類として何か明示したりする必要がありますでしょうか。
住宅手当も扶養家族の有無にかかわり金額が異なることから、ご存知でしたら教えてもらえますでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 賃金に関して教えてください。
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> 会社の賃金の手当に世帯手当があり、その支給要件として扶養家族(=主に社員の収入によって生計を維持する税法上の扶養親族)を有していることとあります。
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> 自分が配偶者である嫁と離婚した場合で、離婚する前に税法上の扶養家族として嫁と子供(親権は嫁)が認められていた場合、離婚後にその家族(嫁と子供)に慰謝料を払っている場合は、引き続き税法上の扶養家族として会社に認めてもらうことはできないのでしょうか。
> また、その場合、会社に対しては、例えば慰謝料を支払っていることを証明するような書類として何か明示したりする必要がありますでしょうか。
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> 住宅手当も扶養家族の有無にかかわり金額が異なることから、ご存知でしたら教えてもらえますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
国税局アンサーです。
離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。
【回答要旨】
離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。
① 扶養義務の履行として支払われる場合
② 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
なお、離婚に伴う養育費の支払が及びのような状況にある場合において、それが一時金として支払われる場合であっても、子を受益者とする信託契約(契約の解除については元夫及び元妻の両方の同意を必要とするものに限ります。)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、その給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解して扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。ただし、信託収益は子の所得となり、信託収益を含めて子の所得金額の判定、及び現に同居する一方の親の扶養控除の対象にしていないかの判定(確認)を、毎年12月31日の現況で行う必要があります。
(注)
1 慰謝料又は財産分与の総額が養育費の支払を含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、結果的に上記及びの要件を満たす養育費の額が明らかに区分できない場合には、このように解することは困難です。
2 子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
問者の書かれている慰謝料に養育費が含まれていたとしてその養育費の額が判るものが無い場合や元妻が子供を扶養親族と申請したいた場合は自身の扶養親族とすることはできません。慰謝料と養育費は別物になります。慰謝料を支払っているとしても離婚した妻を扶養親族とすることはできないです。また住宅手当は企業単位の支給手当ですから企業の支給条件に扶養親族の有無があれば同様でしょう。
とりあえず。
tonさん
早速にありがとうございます。
> こんばんわ。
> 国税局アンサーです。
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> 離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。
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> 【回答要旨】
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> 離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
上記理解しました。ありがとうございます。
会社に対しては、自分が養育費を支払っていることを証明する書類を求められたとしたら何か提出する必要があるのでしょうか。
それとも、自己申告だけでも問題ないでしょうか。
もしわかれば教えて頂けると助かります。
> tonさん
>
> 早速にありがとうございます。
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> > こんばんわ。
> > 国税局アンサーです。
> >
> > 離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。
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> > 【回答要旨】
> >
> > 離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
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> 上記理解しました。ありがとうございます。
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> 会社に対しては、自分が養育費を支払っていることを証明する書類を求められたとしたら何か提出する必要があるのでしょうか。
> それとも、自己申告だけでも問題ないでしょうか。
> もしわかれば教えて頂けると助かります。
所得税法上の扶養控除の対象親族として認められても、会社・企業が独自の規則・基準で支給する家族手当や住宅手当は、支給するかしないかは、会社が判断するものです。
過去の前例や他の支給者・不支給者との不公平感無きように取り扱うこととなると思います。
> tonさん
>
> 早速にありがとうございます。
>
> > こんばんわ。
> > 国税局アンサーです。
> >
> > 離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは、その元夫と子は「生計を一にしている」と解して、元夫の扶養控除の対象として差し支えありませんか。
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> > 【回答要旨】
> >
> > 離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
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> 上記理解しました。ありがとうございます。
>
> 会社に対しては、自分が養育費を支払っていることを証明する書類を求められたとしたら何か提出する必要があるのでしょうか。
> それとも、自己申告だけでも問題ないでしょうか。
> もしわかれば教えて頂けると助かります。
こんばんわ。
国税局回答だけではなく他の方の回答にもありますが重複控除ができませんので【元妻が扶養としていないのかどうか】が一番肝心な点だと思います。会社から確認を求められた場合は裁判所の書類(協議書?)とか送金控え等があればいいのではないでしょうか。一般的には元妻が扶養としている事が多いので夫が元妻と生活している子を扶養とすることは稀と思います。給与手当につきましても他の方の回答にあるように会社判断でしょう。養育費を支払っている事が必ず扶養と出来るわけではありませんし養育費は親の義務の履行となります。
とりあえず。
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