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労務管理

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夜勤明けの有休取得について

著者 仮面ライダーフォーぜーット さん

最終更新日:2012年02月01日 05:50

当社では、
夜勤(21:00~翌6:00)明けの場合、その帰宅した日は、
有休取得することになっております。
就業規則上確認はしていないのですが、
「有休取得すること自体必須なのか?」という質問が
ある社員からありました。
会社の指示で有休を消化されることに
納得がいかない様子です。
公休なら納得がいく模様です。

そもそも、有休取得も
業務都合で取得制限されているという
背景もあります。
(就業規則上、会社の許可がなければ、取得できない)

労務管理上、あるべき姿はどうすることなのでしょうか?

わかる方、情報をください。

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Re: 夜勤明けの有休取得について

著者オレンジcubeさん

2012年02月01日 08:32

> 当社では、
> 夜勤(21:00~翌6:00)明けの場合、その帰宅した日は、
> 有休取得することになっております。
> 就業規則上確認はしていないのですが、
> 「有休取得すること自体必須なのか?」という質問が
> ある社員からありました。
> 会社の指示で有休を消化されることに
> 納得がいかない様子です。
> 公休なら納得がいく模様です。
>
> そもそも、有休取得も
> 業務都合で取得制限されているという
> 背景もあります。
> (就業規則上、会社の許可がなければ、取得できない)
>
> 労務管理上、あるべき姿はどうすることなのでしょうか?
>
> わかる方、情報をください。

こんにちは。年次有給休暇を取得させるということは問題有だと思います。

逆に、年次有給休暇がない人は休めず勤務と言うことになってしまうのでしょうか。

夜勤明けの日については、会社として健康管理等々の面から勤務を回避・免除することは程度当然の事だと思います。

休ませる事は必要です。ただ、年次有給休暇でやすませるのではなく、会社として休暇を与えると言う方向に変更するべきものと思います。

Re: 夜勤明けの有休取得について

著者いつかいりさん

2012年02月01日 21:31

まず、休日、労働日、休暇をしっかり使い分けてください。

休日(公休)は、「使用者が」労働者労務提供義務を免除する日です。そして暦日の0時から継続して24時間与えなければなりません(3交代勤務等で例外あり)。

それ以外の日は労働日となります。

そして、休暇は「労働者が」労働日の中から日を決めて、休むことを言います。休日、休暇、外見は同じ休みでも主語が違います。

そのうえで、夜勤が0時をまたいでいる以上、入り明けの両日は勤務日です。明け6時までの就業義務を果たしたのでしたら、これ以上何も要求できません。あるいは、8時間勤務であるのでしたら、明け同日21時からの始業という設定は、それで可能です。

年次有給休暇は、「労働者が」指定して行使するものです。明けの勤務日の就業義務をはたしおえたのでしたら、労働義務のない終業時刻以降の休暇もありえません。根拠もなく年次有給休暇日数を減じていることになり不当です。減じているのでしたら過去にさかのぼって是正する必要があります。

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