相談の広場
パート従業員に希望に応じてマイカー通勤を認めることにしました。この場合の通勤手当を電車代相当の額で支払いたいと思っています。
理由としては、会社の事情でマイカーではなく電車で来るような指示をする場合があったり、雪や雨で道路状況が悪ければ極力、公共交通機関を利用して来てもらいたいので、前もって通勤手当は電車代で支給しておきたいからです。
この運用は法的に通用するのか?ということと、非課税通勤の限度額を電車代で適用して良いかどうかを知りたいです。
よろしくお願いします。
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> パート従業員に希望に応じてマイカー通勤を認めることにしました。この場合の通勤手当を電車代相当の額で支払いたいと思っています。
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> 理由としては、会社の事情でマイカーではなく電車で来るような指示をする場合があったり、雪や雨で道路状況が悪ければ極力、公共交通機関を利用して来てもらいたいので、前もって通勤手当は電車代で支給しておきたいからです。
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> この運用は法的に通用するのか?ということと、非課税通勤の限度額を電車代で適用して良いかどうかを知りたいです。
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> よろしくお願いします。
こんばんわ。
通勤手当は企業の判断で支給されるものですからまず通勤手当支給規定が必要です。
それを踏まえて車通勤者に公共交通定期代を支払うことは可能ですが通勤距離によっては所得税のかかる交通費と判断することになります。支給しても税金がかかるということです。
通勤距離
2キロ未満は全額課税、
2~10キロ未満は4,100まで非課税、超えた額が課税
10~15キロ未満は6,500までは非課税、超えた額が課税
15キロ以上については規定通勤費と定期代を比較し定期代が高い場合は定期代までが非課税
一般的に車通勤の場合は非課税支給が多いと思われます。本人の都合で車通勤なわけですから天候により車、電車と振り分けるのは自己都合の扱いになり両方を認める通勤費を電車定期代として支払う企業は見かけません。また会社で通勤状況を電車、車と指示するのであれば車通勤を認める必要があるのか疑問です。一番多いのは電車通勤か車通勤のどちらかの支給としていると思います。また車通勤の場合の事故対応として保険加入の確認や労災との兼ね合いの検討も必要と思います。
マイカー通勤非課税で検索すると税法規定詳細があります。
とりあえず。
> > パート従業員に希望に応じてマイカー通勤を認めることにしました。この場合の通勤手当を電車代相当の額で支払いたいと思っています。
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> > 理由としては、会社の事情でマイカーではなく電車で来るような指示をする場合があったり、雪や雨で道路状況が悪ければ極力、公共交通機関を利用して来てもらいたいので、前もって通勤手当は電車代で支給しておきたいからです。
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> > この運用は法的に通用するのか?ということと、非課税通勤の限度額を電車代で適用して良いかどうかを知りたいです。
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> > よろしくお願いします。
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> こんばんわ。
> 通勤手当は企業の判断で支給されるものですからまず通勤手当支給規定が必要です。
> それを踏まえて車通勤者に公共交通定期代を支払うことは可能ですが通勤距離によっては所得税のかかる交通費と判断することになります。支給しても税金がかかるということです。
> 通勤距離
> 2キロ未満は全額課税、
> 2~10キロ未満は4,100まで非課税、超えた額が課税
> 10~15キロ未満は6,500までは非課税、超えた額が課税
> 15キロ以上については規定通勤費と定期代を比較し定期代が高い場合は定期代までが非課税
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> 一般的に車通勤の場合は非課税支給が多いと思われます。本人の都合で車通勤なわけですから天候により車、電車と振り分けるのは自己都合の扱いになり両方を認める通勤費を電車定期代として支払う企業は見かけません。また会社で通勤状況を電車、車と指示するのであれば車通勤を認める必要があるのか疑問です。一番多いのは電車通勤か車通勤のどちらかの支給としていると思います。また車通勤の場合の事故対応として保険加入の確認や労災との兼ね合いの検討も必要と思います。
> マイカー通勤非課税で検索すると税法規定詳細があります。
> とりあえず。
こんにちは。
15km以上の取り扱いは、法改正が行われ(H24.1.1)、15km以上についても非課税限度額のみが適用となっております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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