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最終更新日:2012年02月01日 13:34
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著者4畳半一間さん
2012年02月02日 10:11
みんつば さん こんにちは 根抵当権は、字の如く、通常抵当権とは全く異なり、容易く譲渡移行は思うように進みません。 設定者が銀行故に尚更と思いますが、被銀行さんは無論ですが説明及び承諾の必要があります。 また、下位のD銀行にも説明をして頂かなければいけません。
著者タイチローさん
2012年02月02日 21:54
やろうとすればできますが。A・B・C・D銀行の根抵当権。第5位の根抵当権Cとは、C銀行の根抵当権ですか?第4位でなく第5位ですか?どこかの銀行が複数設定しているのですか?どの銀行の譲渡をしようとしているのか。その銀行からの借入れはあるのか?このあたりがわからないとアドバイス困難です。
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