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労務管理

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雇い止めの有効性について

著者 kula さん

最終更新日:2012年02月03日 22:28

お世話になります。

このたび、後輩に当たる契約社員(勤務歴3~4年)の雇い止めを
行う事になりました。

理由は、
・注意を何度行っても遅刻・欠勤が絶えない
・同僚や上司に対し、脅迫メールを送る
勤務時間中頻繁に外出し、ほとんどオフィスにいない
などです。

上記の理由から、
昨年半ばに契約期間を3カ月から1ヶ月に切り替えました(本人承諾有)。

その後昨年12月末、
私の上司が、3月以降の雇用契約を行わない旨が明記された
雇い入れ通知書2枚(本人用と会社保管用)を、
口頭説明を行った上で手渡しました。
通常会社保管用の書類は本人の署名をして返してもらっておりますが、
渡したきりでまだ返ってきていないようです。

この場合、仮に当人が2枚の通知書を破棄し、
「そんな話は聞いていない。3月以降も働く」と主張した場合、
労働は許可されるのでしょうか。

また、上司の話では
「会社保管用の雇い入れ通知書が返ってきていなくても
 通知書の効力はある」
との事ですが、
実際効力があるものでしょうか。

お手数をお掛けしますが、
ご教授願えますでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 雇い止めの有効性について

ご質問の前に、まずは貴社の就業規則、懲罰、解雇規程はどのようになっているのでしょうか?

お話から拝見しますと、社員自身の労務管理が適切ではなく、かつ、貴社からの注意勧告状況等も充分でないように思います。
就業規則内には懲罰として、懲戒処分、それに対して改善がなされないとすれば解雇権の行使も可能とする判例もあります。
まずは口頭の他文書勧告、それを2度ないしは3度行い、それにも応じないとすれば、解雇権の行使も可能でしょう。


≪キノシタ社会保険労務士事務所Hpより≫

就業規則懲戒処分
就業規則がないと懲戒処分を行えない?

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/kisoku6.html

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