相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業補償について

最終更新日:2012年02月07日 12:28

いつもご教示いただきありがとうございます。
以前お聞きした内容について、動きがあったため、再度お聞きいたします。
去年の8月に入社した従業員が入社後1ヶ月満たない段階で事故を起こし、労災扱いとなりました。
会社としては休業補償等の書類を渡してはいたのですが、(会社印は書面記入がすべて終わった段階で押すようにしていました。)その後なんの音沙汰もないまま退職したのですが、今になってその退職した従業員から休業補償の請求をしたいので会社印を押してほしいと依頼がありました。
こういった場合、請求するにあたり、有効期限などはあるのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 休業補償について

著者いつかいりさん

2012年02月07日 20:50

> 去年の8月に入社した従業員が入社後1ヶ月満たない段階で事故を起こし、労災扱いとなりました。
> 会社としては休業補償等の書類を渡してはいたのですが、(会社印は書面記入がすべて終わった段階で押すようにしていました。)その後なんの音沙汰もないまま退職したのですが、今になってその退職した従業員から休業補償の請求をしたいので会社印を押してほしいと依頼がありました。
> こういった場合、請求するにあたり、有効期限などはあるのでしょうか?


2年で時効となります。証明押印してあげてください。

労働者災害補償保険法
第42条  療養補償給付休業補償給付葬祭料介護補償給付療養給付休業給付葬祭給付介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付遺族補償給付障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

Re: 休業補償について

>いつかいり 様

いつもありがとうございます。

2年が時効なんですね。勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP