相談の広場
最終更新日:2012年02月07日 12:28
いつもご教示いただきありがとうございます。
以前お聞きした内容について、動きがあったため、再度お聞きいたします。
去年の8月に入社した従業員が入社後1ヶ月満たない段階で事故を起こし、労災扱いとなりました。
会社としては休業補償等の書類を渡してはいたのですが、(会社印は書面記入がすべて終わった段階で押すようにしていました。)その後なんの音沙汰もないまま退職したのですが、今になってその退職した従業員から休業補償の請求をしたいので会社印を押してほしいと依頼がありました。
こういった場合、請求するにあたり、有効期限などはあるのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
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> 去年の8月に入社した従業員が入社後1ヶ月満たない段階で事故を起こし、労災扱いとなりました。
> 会社としては休業補償等の書類を渡してはいたのですが、(会社印は書面記入がすべて終わった段階で押すようにしていました。)その後なんの音沙汰もないまま退職したのですが、今になってその退職した従業員から休業補償の請求をしたいので会社印を押してほしいと依頼がありました。
> こういった場合、請求するにあたり、有効期限などはあるのでしょうか?
2年で時効となります。証明押印してあげてください。
労働者災害補償保険法
第42条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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