相談の広場
最終更新日:2012年02月08日 08:25
お世話になっております。確認のためお聞きしたいのですが、弊社は25日締め、翌月10日支払いです。
厚生年金・健康保険を給与から差し引くとき、例えば10月1日資格取得の場合、翌月控除ですと、11月の給与から10月分を差し引くことになると思うのですが、翌年1月17日で退職した場合は前月12月の分まで控除なので1月の給与支払いでは控除で、2月の給与支払いでは保険料を控除しないという理解でよろしいですか?
もう一つ、今の条件で10月支払い給与からも社会保険を控除していた場合は、従業員に返金しなければならないでしょうか?
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> お世話になっております。確認のためお聞きしたいのですが、弊社は25日締め、翌月10日支払いです。
> 厚生年金・健康保険を給与から差し引くとき、例えば10月1日資格取得の場合、翌月控除ですと、11月の給与から10月分を差し引くことになると思うのですが、翌年1月17日で退職した場合は前月12月の分まで控除なので1月の給与支払いでは控除で、2月の給与支払いでは保険料を控除しないという理解でよろしいですか?
> もう一つ、今の条件で10月支払い給与からも社会保険を控除していた場合は、従業員に返金しなければならないでしょうか?
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こんにちは
以下の通りとなります。
10月1日入社(10月分保険料発生)
10月25日締め、11月10日支給分から10月分保険料を徴収。
11月25日締め、12月10日支給分から11月分保険料を徴収。
12月25日締め、1月10日支給分から12月分保険料を徴収。
1月17日退職(1月分保険料は不要)
1月25日締め、2月10日支給分からは保険料徴収せず。
なお退職日が1月31日であった場合は1月分保険料が発生しますので、2月10日支給分から1月分保険料を徴収しなければなりません。
また、10月25日にこの方の給与支払いを行って10月分保険料を徴収した場合は11月支給分から徴収したものとダブりますので、当然ながら返金が必要になります。
注)上記はあくまでも貴社が翌月徴収を行っていることを前提として回答しております。貴社が当月徴収ならひと月ずつずれますのでご注意ください。
> ファインファイン様
>
> もう一つお教えください。初歩的なことかと思いますが、資格喪失届を提出したのですが、退職日が1月17日が資格喪失なので、例え受理されたのが2月2日であっても、2月分の保険料は徴収されないですよね?
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退職日の翌日が資格喪失日となります。資格喪失届で退職日を1月17日と記入してあれば1月18日が資格喪失日となりますので、1月分の保険料は発生しません。したがって2月10日に支給される給与からは徴収不要となります。
また2月は在籍していませんから2月分の保険料は当然ながら発生しません。
※貴殿の仰る2月分の保険料が2月に支給される給与から徴収する保険料という意味でしたら1月17日に退職していますから不要です。私が回答で使用した「1月分の保険料」とは健康保険法や厚生年金保険法に定義された法律上における名称で、通常は2月に支給される給与から徴収される(翌月徴収)保険料を示します。
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