相談の広場
いつもお世話になっています。
この度当社の嘱託社員が「契約期間満了」で退職することと
なりました。
今まで2回更新をしましたが、
今回は会社が「契約更新はしない」と判断しました。
この場合の「契約期間満了」は会社都合になるのでしょうか?
・労働者が働くことを希望したにも関わらず、更新をしない
・労働者が働くことを希望しない
こういった部分で違いが出てくるのでしょうか?
そもそも「特定理由離職者」とは「会社都合」となるのでしょうか?
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コンパクトに纏めて記述できそうにないので、引用と参考になるURLをご紹介します。
BIGLOBEニュースの「解雇以外でも会社都合になる判定基準」から引用
(略)
・期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
・期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(略)
参照URL
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/career/hellowork/resign_02.html
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
厚生労働省URL
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
リンクフリーURL
退職・離職に関する法律知識と手続ガイド
トップページ
http://www.sr-ehara.com/point-m4/
期間契約終了
http://www.sr-ehara.com/point-m4/12/012/
特定理由離職者の範囲
http://www.sr-ehara.com/point-m4/06/014-1/
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