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税務管理

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市民税・府民税の納税

著者 中国帰国者 さん

最終更新日:2012年02月04日 02:39

先日、市から市民税・府民税の納税請求がきました。一括で14万円ぐらいです。
なぜ、このような請求がくるのでしょうか?
お教え願えませんか。
私は、昨年5月から12月まで中国に駐在していました。
その間は、非居住者の扱いでしたので、その期間の納税請求なのでしょうか?
現在は、1月から日本に戻り、勤めています。
この納税の処理はどのようにすればいいのでしょうか?

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Re: 市民税・府民税の納税

著者mafuna2011さん

2012年02月04日 23:59

平成23年の市民税ではないかと思います。
平成23年の市民税は平成22年中に所得があった分で算出され、支払期間は平成23年6月~平成24年5月です。

特別徴収は6月から12ヶ月均等で給与から天引きして会社が納付しますが、普通徴収の場合、1~4期で4分割均等で本人が支払います。(1期の納付締切で全期分一括納付も可能)

平成23年5月から非居住者のため、特別徴収ができず、会社で普通徴収に変更手続きしているため、普通徴収の最終納期(4期)で一括徴収請求が来たのだと推測します。

Re: 市民税・府民税の納税

著者中国帰国者さん

2012年02月09日 23:57

ご回答、ありがとうございます。
理解いたしましたが、少し、気になることが。。。
中国駐在時の平成23年5月から12月は、非居住者扱いで中国で税金を払っていました。
その間の日本での税金は、非居住者なので、支払は発生していません。(給与明細から)
今回納付請求のあった市民税。府民税を支払うと2重納税にならないのでしょうか?
また、確定申告で納税分が戻るのでしょうか?

Re: 市民税・府民税の納税

著者mafuna2011さん

2012年02月10日 03:16

今回請求のあった分については【市民税】で、
平成22年1月~12月での所得に対する平成23年の市民税であると思います。
平成23年1月~12月での所得に対する平成24年の市民税は、平成24年1月1日(賦課期日)現在で日本に居住していますので支払い義務が発生し、平成24年の6月からの支払いになります。
所得税は当年所得に対する当年徴収ですが、市民税は前年所得に対する次年徴収です)

平成23年5月~12月に中国で支払っていた税金とは【所得税】のことではないでしょうか。
リンクフリー参照URL
中国の税金(個人所得税)について
http://www.nicchu.com/life/l31.html

日本の所得税非居住者となった時から課税されず、中国での所得税での課税となるので、二重課税にはなっていないと思います。
(5月中旬から1年以上の海外勤務予定だったが、やむを得ず12月に帰国することとなったための非居住者扱いで間違いないですよね)

google検索キーワード「一年未満 海外勤務 市民税」で検索してみて、トップでヒットするサイトをご参照ください。
海外勤務者の【所得税】と【市民税】の取り扱いの違いが詳細に解説されています。

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