相談の広場
年次有給休暇の比例付与についての、所定労働日数の考え方につきましてご質問させていただきます。
年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者は、
①週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
②週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
とされていますが、当社のアルバイトの場合、社員が年休等を取得して人員が足りなくなった場合に出勤していただいております。また、アルバイトの就業規則にも所定労働日数の記載はしておりません。
この場合の所定労働日数ですが、過去の出勤した日数を基に付与日数を決めてもよろしいのでしょうか?
それとも、次の年の就労見込み日数を算出し、その見込み日数を所定労働日数とするべきなのでしょうか?
比例付与の「所定労働時間」の考え方がよく分からないので、よろしくお願い致します。
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> 年次有給休暇の比例付与についての、所定労働日数の考え方につきましてご質問させていただきます。
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> 年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者は、
> ①週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
> ②週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
> とされていますが、当社のアルバイトの場合、社員が年休等を取得して人員が足りなくなった場合に出勤していただいております。また、アルバイトの就業規則にも所定労働日数の記載はしておりません。
> この場合の所定労働日数ですが、過去の出勤した日数を基に付与日数を決めてもよろしいのでしょうか?
> それとも、次の年の就労見込み日数を算出し、その見込み日数を所定労働日数とするべきなのでしょうか?
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> 比例付与の「所定労働時間」の考え方がよく分からないので、よろしくお願い致します。
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takaakiさん、こんにちは。
年次有給休暇の比例付与の所定労働時間は、基本的には基準日(有給休暇の算定をすべき日)の所定労働時間数(勤務態形)で見ることになります。
基準日後に所定労働時間(勤務態形)が変更された場合でも、基準日の付与日数によることになります。
よって、ご質問の様な場合は、実績ベースで考えて差し支えないと考えます。
ご参考になれば、幸いです。
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