相談の広場
いつも大変興味深く拝見させていただいております。
初歩的ではありましょうが、
以前からちょっと気になっていたことを投稿させていただきたいと思います。ご回答いただければ幸いです。
当社では、残業代は次月支給となっております。
よって、退職の場合は退職した次の月に残業代のみ支払われます。
(例:3月退職⇒4月に残業代のみ支給)
この残業代からも雇用保険料は徴収されるものなんでしょうか。
たとえば、上記の場合のように、3月退職なら4月の時点で雇用保険の被保険者の資格は喪失するはずです。
資格は無くても、保険料は控除されるのはなぜか。
ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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