相談の広場
従業員の就業規則は社会保険労務士に作成してもらい、労働基準監督署に提出しましたが、
役員規定なるものは会社として通常は作成してあるものなのでしょうか。
その場合、どこかに提出したりする必要はありますか?
また、その作成を専門の方にお願いするとしたらどの分野の先生に依頼するものでしょうか。
社長の独断でその「役員規定」を作成していた場合、役員はそれに従うしか術はないのでしょうか。
代表が他役員へ相談なく、役員規定を作成していた場合は、その規定内容について取締役会議や株主総会で、適用する等の審議はないのでしょうか。
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はじめまして。
貴社の構成(会社規模、取締役会又は委員会設置会なのか等々)が判然としませんのであくまで一般論での回答となります。
まず第一に、「役員規程」なるものについての労働基準監督署等への届出義務はありません。(なぜなら、役員は労働者ではありませんので・・・)但し、役員(取締役、監査役)の定義や義務については会社法によって定めがありますので、仮に社長が独善的に作成したものであっても、最低限会社法に抵触する箇所に関しては無効となります。
その他のご質問については、貴社における役員就任するに当たってのプロセスや規程承認上のプロセスにもよりますので簡単には回答できません。(事項によっては、当然株主総会や取締役会での決議事項となるものもありますがこれらは会社法の定めが適用されます)
いずれにしても、よくわからない状態で作成するのであれば弁護士か司法書士事務所にお願いするのが良いでしょう。(会社法については社労士の守備範囲外です)
以上、ご参考まで。
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