相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年次有給休暇の斉一的取り扱いについて

著者 kyou さん

最終更新日:2012年02月14日 22:17

タイトル事項について教えてください。
弊社の有給休暇は、4月1日に一斉付与しています。
昨年の7/7に入社した方がいるんですが、通常の場合、1/8に年次有給休暇取得だと思うのですが、この場合、申請してきた場合はどうしたらよいですか?
このまま、この方が4月を迎えたらどうなるのでしょうか?
御教授ください

スポンサーリンク

Re: 年次有給休暇の斉一的取り扱いについて

著者プロを目指す卵さん

2012年02月15日 00:48

比例付与対象外の通常のケースで80%の出勤率を満たしているなら、1/7に10日、4/1に11日をそれぞれ付与することになります。

付与日後に申請してきたら認めるだけです。

Re: 年次有給休暇の斉一的取り扱いについて

著者jinjiさん

2012年02月15日 08:13

一斉付与日を設定する場合でも、新規入社者には最低限6ヶ月後には出勤率を満たせば10日付与しなければなりません。
その後は、他の社員と合わせ一斉付与日に11日付与することになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP