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労務管理

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アルバイトなど短時間労働は連続勤務7日以上は可能ですか

著者 fuu3411 さん

最終更新日:2012年02月15日 17:00

アルバイトなど夏休みなどの長期休暇に稼ぎたいと言う事で
出勤日数を増やしたい、会社としてもその分他の従業員を休ませるなどしますが、例えば4時間/日で14日間連続して
勤務さえることは違反になるのでしょうか
1日の労働時間関係なく最低1週間に1日の休日を取らせなければならないのでしょうか
希なケースにはなりますが今後の対応もありますので、ご存知方お手数ですがお教え願います

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Re: アルバイトなど短時間労働は連続勤務7日以上は可能ですか

著者いつかいりさん

2012年02月15日 22:24

> アルバイトなど夏休みなどの長期休暇に稼ぎたいと言う事で
> 出勤日数を増やしたい、会社としてもその分他の従業員を休ませるなどしますが、例えば4時間/日で14日間連続して
> 勤務さえることは違反になるのでしょうか
> 1日の労働時間関係なく最低1週間に1日の休日を取らせなければならないのでしょうか


A.休日労働に関する協定(36協定)を締結してあり
週1日は135%の割増賃金を支払う

B.4週の起算日(例:毎年1月1日以降に来る最初の日曜日)を定め、変形週休制として4週ごとに最低でも4休日を定める

といずれかにしておけば、14日連続勤務も可能です。

Re: アルバイトなど短時間労働は連続勤務7日以上は可能ですか

著者fuu3411さん

2012年02月16日 07:16

早々のご回答ありがとうございます
アルバイトも36協定の対象ですね
その意識が漏れていました

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