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著者 チョビン さん
最終更新日:2012年02月16日 10:39
H24年4月より、パートタイマーの健康保険・厚生年金等の加入要件が変更になると聞きました。 勤務時間数が引き下げられたら、現在の時間数勤務出来ないこととなりますよね。 健康保険等の加入要件は変更となっても、扶養範囲は変わらないということなのでしょうか。 宜しくご教授ください。
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著者ファインファインさん
2012年02月16日 13:55
加入条件の変更は確かに検討はされていますが現時点で決定はしておりません(私がその情報を知らないだけかもしれませんが)。おそらく24年4月からの変更はないと思いますが。 扶養となっている方が勤務先の社会保険に強制加入となった場合は当然ながら社会保険での扶養からは外れます。この場合は収入額は関係ありません。 仮に加入要件が変更となっても要件を満たしておらず、且つ収入が月額108,333円以下を維持している(年額換算で130万円以下)のであれば被扶養者でいられることは変わりありません。
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