相談の広場
最終更新日:2012年02月21日 10:08
私の会社では、翌月の勤務表を作成するときに、就業規則で決められた公休日数が取得できないときは来月に持ち越したり等で、公休日数を調節しています。
しかし、労働基準法的にまたは何かしらの問題はないのでしょうか?
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> こんにちは。
>
> まず、週1日の休暇は確保されているのでしょうか。
> それと、割増賃金の支払はどのようにされているのでしょうか。
> まったく支払っていない場合は問題ありです。
>
> 法律的に、振替休日にも該当しませんが、休日出勤に対し休暇を与えるならば、代休に該当します。
>
> 代休の場合は、たとえ休暇を与えたとしても0.35の割増の支払をしなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
週1日の休暇は確保できています。
また、割増賃金は定時以降に働いた時間、また休日出勤を許可された場合等発生します。よって、月の公休日数が不足しているからといって、それに割増賃金を支払うということはおそらくないです。翌月の公休日数に前月不足していた公休日数を追加するという形です。頻繁にあることではないのですが。
対処法は上記にお答えいただいた通り、公休日数不足分に0.35の割増を支払うことだと理解しました。
事前に公休日数が不足するという事態を防ぐ対策は何かあるのでしょうか?(質問が重複して申し訳ございません。)
> > こんにちは。
> >
> > まず、週1日の休暇は確保されているのでしょうか。
> > それと、割増賃金の支払はどのようにされているのでしょうか。
> > まったく支払っていない場合は問題ありです。
> >
> > 法律的に、振替休日にも該当しませんが、休日出勤に対し休暇を与えるならば、代休に該当します。
> >
> > 代休の場合は、たとえ休暇を与えたとしても0.35の割増の支払をしなければなりません。
>
> ご回答ありがとうございます。
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> 週1日の休暇は確保できています。
> また、割増賃金は定時以降に働いた時間、また休日出勤を許可された場合等発生します。よって、月の公休日数が不足しているからといって、それに割増賃金を支払うということはおそらくないです。翌月の公休日数に前月不足していた公休日数を追加するという形です。頻繁にあることではないのですが。
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> 対処法は上記にお答えいただいた通り、公休日数不足分に0.35の割増を支払うことだと理解しました。
> 事前に公休日数が不足するという事態を防ぐ対策は何かあるのでしょうか?(質問が重複して申し訳ございません。)
こんにちは。
部署全体が、会社が定める日について、きちんと休みが取れないのであれば、休日の設定を代えたり、繁忙と閑散がはっきりしているのであれば、変形労働時間制を導入する等されてみてはいかがでしょうか。
ごく一部の人が、休みが取れない状況にあるならば、業務の偏りという考え方も出来ると思います。業務配分の見直し等されてみてはいかがでしょうか。
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