相談の広場
医師が社長を務めているとします。
衛生管理者を選任しなければなりませんが、現在他に衛生管理者になれる要件を満たすものが社内にいない状況とします。
この場合、
社長を衛生管理者にしても大丈夫でしょうか。
また、その状況で衛生管理者と総括安全衛生管理者を兼任する事は可能でしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
仮定のお話のようなので、深く考えずに返信しますが、
法令規定において兼任してはダメだということは規定されていないでしょうが、兼任してよいとも規定されていませんね。
そもそも社長(法人の代表者)=医師=衛生管理者=総括安全衛生管理者、という事が可能であったとしても、それでは全く意味がない事になりはしませんか?
安全衛生管理体制の必要性は労働安全衛生法1条の目的を達するためです。つまり、事業場における労働安全衛生面での責任体制、役割分担を明確にして1条の目的を達するために「みんなで、相互に責任を果たして、牽制しつつ」行動せよ、という発想なんだと思います。全てを兼任してしまうという想定は考慮されていないでしょう。
私見として、総括安全衛生管理者、衛生管理者、それぞれの条文規定を見直せば、一人で兼任することは不可能と思わざるを得ませんが。
それに所轄労基署へ選任報告しなければならないでしょうが、「どういうことでしょうか?」と問い合わせがあるであろう事は疑いようがない気がします。
以上、思うままで根拠が乏しいかもしれませんが。
> 医師が社長を務めているとします。
> 衛生管理者を選任しなければなりませんが、現在他に衛生管理者になれる要件を満たすものが社内にいない状況とします。
>
> この場合、
> 社長を衛生管理者にしても大丈夫でしょうか。
> また、その状況で衛生管理者と総括安全衛生管理者を兼任する事は可能でしょうか。
>
> ご回答をよろしくお願いいたします。
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