相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社の社長が4月で退任することになりました。
そこで教えていただきたい事は、
退職時、退職後の社長の健康保険・年金についてです。
ちなみに、社長は現在70代前半で、協会健保の標準報酬は47等級です。
1.退職時の手続き
⇒健康保険証を返却してもらい資格喪失手続きを行う
2.退職後について
就職しない場合
⇒健保・・・国民健康保険に加入
厚生年金・・・退職後の支給月から、
高在老で調整されていた額から、
全額支給されるように変更される
ということで大丈夫でしょうか。
また、退職後、顧問となる場合に、高在老で調整されないような(厚生年金を満額受給できるような)
働き方にするには、どのような形にすれば良いか(収入、勤務時間等)を教えていただけますでしょうか。
一定の勤務時間がある場合は、75歳になるまで会社の健康保険に加入してもらう必要はあると思いますが・・・。
色々とゴチャゴチャしてすみませんが、
ご意見宜しくお願い致します。
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> 1.退職時の手続き
> ⇒健康保険証を返却してもらい資格喪失手続きを行う
厚生年金保険について、70歳以上被用者非該当届を提出します。
> 2.退職後について
>
> 就職しない場合
> ⇒健保・・・国民健康保険に加入
> 厚生年金・・・退職後の支給月から、
> 高在老で調整されていた額から、
> 全額支給されるように変更される
> ということで大丈夫でしょうか。
在老の支給調整は、「資格喪失日の属する月まで」ですから、4月30日退職の場合、資格喪失日の5月1日が属する5月まで支給調整になります。
退職月の翌月から年金を全額受給したいのであれば、4月29日退職日、4月30日資格喪失日とすれば5月から全額支給となります。
> また、退職後、顧問となる場合に、高在老で調整されないような(厚生年金を満額受給できるような)
> 働き方にするには、どのような形にすれば良いか(収入、勤務時間等)を教えていただけますでしょうか。
「顧問」という肩書の実態、報酬額、勤務形態などを総合的に勘案して判断されると思います。
社員のような勤務時間が正社員の概ね3/4未満であれば加入できないというような一種明確な基準があるわけでは無いようです。
プロを目指す卵 様
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> > 1.退職時の手続き
> > ⇒健康保険証を返却してもらい資格喪失手続きを行う
>
> 厚生年金保険について、70歳以上被用者非該当届を提出します。
>
>
> > 2.退職後について
> >
> > 就職しない場合
> > ⇒健保・・・国民健康保険に加入
> > 厚生年金・・・退職後の支給月から、
> > 高在老で調整されていた額から、
> > 全額支給されるように変更される
> > ということで大丈夫でしょうか。
>
> 在老の支給調整は、「資格喪失日の属する月まで」ですから、4月30日退職の場合、資格喪失日の5月1日が属する5月まで支給調整になります。
> 退職月の翌月から年金を全額受給したいのであれば、4月29日退職日、4月30日資格喪失日とすれば5月から全額支給となります。
>
>
>
> > また、退職後、顧問となる場合に、高在老で調整されないような(厚生年金を満額受給できるような)
> > 働き方にするには、どのような形にすれば良いか(収入、勤務時間等)を教えていただけますでしょうか。
>
> 「顧問」という肩書の実態、報酬額、勤務形態などを総合的に勘案して判断されると思います。
> 社員のような勤務時間が正社員の概ね3/4未満であれば加入できないというような一種明確な基準があるわけでは無いようです。
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