相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
6年前に検収が完了した請負代金について、
その請負先から当社に対して支払い請求がありました。
その債権は商法の商事債権既に該当すると思いますので、
5年間の消滅時効に係っていると思いますので、
先方に消滅時効を援用する旨の通知をしようと思います。
以上を前提として以下に質問があります。
①インターネットを見ていたら「消滅時効援用通知書」
を相手方に通知して、それを承諾したら時効が完成する
ような内容が記載されていましたが、
裁判上で援用しなくても問題ないのでしょうか?
②①の対応でも時効が完成する場合、念のため
先方から時効完成を承諾する書面等を
頂戴した方がよいのでしょうか?
以上、
お手数をお掛けいたしますが、
ご教示の程、何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは
前提条件として「商事債権で時効が5年」が明確との前提で回答します。
>
> ①インターネットを見ていたら「消滅時効援用通知書」
> を相手方に通知して、それを承諾したら時効が完成する
> ような内容が記載されていましたが、
> 裁判上で援用しなくても問題ないのでしょうか?
> ②①の対応でも時効が完成する場合、念のため
> 先方から時効完成を承諾する書面等を
> 頂戴した方がよいのでしょうか?
時効の確定条件を云々するよりも、まず時効なので払わないとの判断を相手に書面等で通知するべきと思います。
というのも時効の期間になっても支払っても構わない訳です。 また、時効前に、相手の督促があったか、一部でも支払を行ったの事実確認をした方が、時効の有効性についてもめないと思います。
裁判は、上記のような時効にならない条件の有無で対立した場合には、必要と思います。
当然ですが、事実関係に争いがなければ、承諾書も含めて不要です。もちろん、念のため経緯などを記録に残した方が望ましいですが。
外資社員様
ご回答ありがとうございます。
それと説明不足で申し訳ございませんが、
社内でも調べて現在までに先方から支払督促の請求行為はなく、
当社から一部支払う等の承認行為も見当たりませんでした。
そのことから「消滅時効援用通知書」に外資社員様にご指摘いただきましたように注文から検収までの行為と、その後の督促等がなかったなどの事実関係を記載して送付しようと考えておりました。
> 当然ですが、事実関係に争いがなければ、承諾書も含めて不要です。もちろん、念のため経緯などを記録に残した方が望ましいですが。
そこでご回答を頂戴した上記の部分について、時効の援用が当事者の合意があれば時効は有効になるのか?ということを疑問に思い、質問させていただいた次第です。
他にも色々とアドバイスいただきまして、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
追加説明 有難うございます。
時効の成立条件については、争いが無ければ 時効成立については双方に争いは無いはずですよね。
法的に言えば、合意は要件ではなく、事実関係に争いがなければ期限が来れば成立してしまうと思います。
但し、実際問題として、時効が判っていて放置する債権者はほとんどいないと思います。ですから、時効は債権者にとっては思いがげないという前提で動いた方が良いと思います。
このため、時効を理由に支払の意思がないならば、その意思表示はした方が望ましいと思います。
すでにお考えのように、注文から検収までの経緯と、その後 督促が無かった事を記載して、相手に事実確認をしてもらうのが宜しいと思います。もちろん、これはビジネス上の判断であって、時効の効果とは無関係です。
外資社員様
補足のご説明ありがとうございます。
>時効の成立条件については、争いが無ければ 時効成立に
>ついては双方に争いは無いはずですよね。
>法的に言えば、合意は要件ではなく、事実関係に争いがな
>ければ期限が来れば成立してしまうと思います。
問題にあたって極力正解を導き出し、当事者が間違った判断をしないよう、総務の森も参考にしております。
そして今回は件については、実務上時効を援用するという場面がなく、普段は民法や商法の規定を頼りにしていましたが、実際に規定がなくどのような判断をするのか心もとなかったので、今回質問させていただいた次第です。
それと、ご指摘いただいた通り、時効が判っていて放置する債権者はほとんどいないと思いますので、念のため事実関係を再確認してから対応しようと思います。
ご丁寧にご回答くださいまして、誠にありがとうございます。
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