相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回も基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。
本事業所で雇用しているい派遣社員について1名、このたび3月末で雇用契約満了で契約終了となりました。
ついては、有給が20日程度未取得で残っているとのことなのですが、有給の管理は当然派遣会社でしていただくことでよろしいんですよね。
本事業所で管理しなければいけないことなのでしょうか。
また、取得させない状況にしたことで本事業所が何か法的なことで訴えられるということは考えられるでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったらご教示いただけませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは。
「労働者派遣」について詳しい訳ではないですが、勉強・復習を兼ねて返信します。
よく「派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担」という表が示されていますよね。
厚労省HPより
→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/10.pdf
派遣先と派遣中の労働者の間には労働契約関係はなく、労働者派遣契約に基づく業務上の指揮命令関係だけな訳ですから、「有給の管理」は派遣元の責任なのでしょう。
それで、「取得させない状況にしたことで本事業所が・・・」については、上記により貴社にはその派遣社員に対する時季変更権がない訳ですから、「取得させない」という考え自体が成り立たないでしょう。
ただ、貴社が「取得させない【状況にしたこと】」によって派遣元が何らかの損害を被ったならば、貴社は派遣元との「労働者派遣契約」に基づき派遣元に対して何らかの損害賠償の責任を求められる可能性がある、とは言えると思います。
厚労省hPより「労働者派遣契約」
→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/7.pdf
以上が私の理解です。間違い指摘・補足等あれば何方かのフォローをお願いします。
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