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労務管理

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雇用主としての損害補償請求について。

著者 総務人事担当者 さん

最終更新日:2012年03月01日 10:20

当事業所で雇用している従業員休日に交通事故にあい怪我をしました。
 怪我の具合は入院2ヶ月と自宅療養1ヶ月程度になる見込です。

 そこで、質問です。
従業員が休む事により、事業所の仕事も止めざるをえない部分があるのですが、これについて交通事故の加害者に損害補償請求はできるのでしょうか?

従業員への対応としては、1ヶ月は有休残日数があるので有休扱いにし、それ以外は欠勤となってしまいます。

 ちなみに事故の過失割合は10:0です。

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Re: 雇用主としての損害補償請求について。

著者中小企業総務課長さん

2012年03月01日 13:17

総務人事担当者様

この度はご災難でしたね・・・。

こちらは、以前に自動車保険関係の仕事をしておりました。

過失割合が10:0とありますが、こちらの過失が0ということだと思いますので、そう考えて書かせて頂きます。
あと、相手方が任意保険に加入しているのも前提とします。

① この従業員の方がいないと業務機能を完全に失ってしまうのであれば、損害賠償請求は可能だと思います。相手方の保険会社に一度お問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。

② 相手方の保険会社から「業務に就けなかった」ことを勤務先に証明させる書類を、従業員の方はいただくと思いますので、その書類と賃金がわかるものを相手方の保険会社に出せば補償が受けられると思います。有休を消化してしまうと、相手からの補償は受けられなくなるケースがありますので気をつけて下さい。こちらも相手方の保険会社にお尋ねになるといいと思います。

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