相談の広場
いつも大変参考にさせていただいています。
株主総会を開催する際に、株主総会に参加できない場合の書面による議決権行使と委任状の根本的な違いは判るのですが、どちらを採用すべきかに迷っています。
弊社は、非上場・取締役会・監査役設置会社です。
どちらを採用するべきかは会社によるのでしょうか。
それとも、何か決まり事があるのでしょうか。
お教え願います。
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A:一般的な例として定款の定めによります。
<株主総会の委任状>
(議決権の代理行使)
第○条 株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2 前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。
<取締役会の書面決議>
(取締役会の決議の省略)
第○条 当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし,監査役が異議を述べたときは,この限りでない。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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