相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員旅行中の派遣社員の出勤について

最終更新日:2012年03月01日 16:08

初めて利用させて戴きます。
ご教示のほど、どうぞ宜しくお願い致します。

先月、正社員と一部契約社員を対象に全社行事として社員旅行を実施致しました。
当社には直雇用の年俸制アルバイトと、派遣会社からの時給制派遣社員もおりますが、会社としては指揮命令者が社員旅行で不在の場合はアルバイト、派遣社員共に休日扱いとするオペレーションを致しました。
その後、派遣会社に対しては休日扱いになった平日分は定時分の実働7時間の時給を支給する旨説明しました。

ところが、社内で一つの部署だけアルバイトと派遣社員を出勤させた部署があり、対象の派遣会社から問い合わせが来ております。
その部署では、妊娠や体調不良で社員旅行に不参加の社員が3名おり、旅行中出社するため派遣も出勤するように、と部課長から指示があったとのことです。
その際に、本来は休日扱いで定時分の時給を支給するという会社対応については説明が無かったそうです。
この部署の管理職は全員社員旅行に参加しており、不参加の社員は全て役職無しの社員です。
そのような場合、「指揮命令者が不在」にあたるのでは無いか、なぜ出勤させられたのか、と問い合わせが来ています。

この場合、派遣社員を出勤させたことは適切だったのか、また会社としてどのように対応するのが望ましいかご教示戴ければ幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 社員旅行中の派遣社員の出勤について

著者soumunosukeさん

2012年03月02日 09:59

はじめまして。
派遣元・先双方での派遣関連法務の経験があります。

わけのわからないことを言う派遣元ですね。目的は休日労働扱い分としての割増請求かなにかにあるのでしょうが・・・。
指揮命令者は管理職である必要など無く、極端に言えば「業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者」であれば、アルバイトでも問題ありません。
また、指揮命令者は派遣法上では必ずしも“常駐者”であることを求めていません。例えば、指揮命令者の休日等においても電話その他において連絡(指揮命令)が受けられる状態であれば問題ありません。
(あくまで法令上明文化されていないというだけで、望ましい事項ではないことはご理解下さい。また都道府県労働局によって異なる見解をすることは否定できませんから、ご心配であればご確認下さい)
よって、派遣元には、
「管理職は不在であったが、代行者である正社員が指揮命令者として出社していた。また、管理職についても社員旅行参加中で休暇中の所在がはっきりしており、重要な指揮命令については外部からいつでも受けられる状態としていた」と説明すれば宜しいかと思います。
尚、今後は今回のようなケースも想定して、代行者等を明らかにして必要であれば派遣契約にも明示しておいたほうが良いでしょう。

ご参考まで。

Re: 社員旅行中の派遣社員の出勤について

soumunosukeさま

大変参考になるご回答、ありがとうございました。
派遣法も勉強しつつ、今後は問題にならないような対応を事前にしなくてはいけませんね。
部署任せだったのがいけませんでした。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP