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103万円枠での厚生年金と企業年金の所得制限について

著者 mita さん

最終更新日:2012年03月05日 15:37

お世話になります。
タイトルが、わかりにくくて申し訳ありません。

当方で、非常勤職員として働いていただいている方が60歳を向かえ、厚生年金企業年金をもらわれるそうです。
今まで、103万円の枠で働いていただいていたのですが、上記の年金は103万円の枠に含まれるものでしょうか。

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Re: 103万円枠での厚生年金と企業年金の所得制限について

著者さんしょうさん

2012年03月05日 16:33

> 今まで、103万円の枠で働いていただいていた

103万円枠ということは、どなたかの扶養になられているのでしょうね。

公的年金の控除額を差し引いた額と給与所得控除を差し引いた額の合計額で、扶養の判定をします。

給与が103万円として、給与所得控除後が38万円。
年齢65才未満の場合、年金が70万1円以上あれば、
扶養認定の合計所得金額38万円をオーバーしますね。


公的年金の控除額は、
国税庁のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
をご確認下さい。

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