相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
質問です。
夜勤の勤務時間、勤務日数の設定についてです。
勤務表は、1ヵ月変形労働時間制で作成します。週平均して40時間にします。
夜9時から朝9時までが夜勤。
12時から4時までは仮眠時間とする。
よって、労働時間は1回の夜勤で、8時間と考えて良いのでしょうか。
また、この場合、週平均して40時間であれば、連続しての夜勤も可能でしょうか。
例えば、月曜日から金曜日までの毎日が夜勤。
宜しくお願いします。
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> 夜勤の勤務時間、勤務日数の設定についてです。
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> 勤務表は、1ヵ月変形労働時間制で作成します。週平均して40時間にします。
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> 夜9時から朝9時までが夜勤。
> 12時から4時までは仮眠時間とする。
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> よって、労働時間は1回の夜勤で、8時間と考えて良いのでしょうか。
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> また、この場合、週平均して40時間であれば、連続しての夜勤も可能でしょうか。
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> 例えば、月曜日から金曜日までの毎日が夜勤。
あまり好ましいことではありませんが、
仮眠時間でなく、どこで何をしていても構わない自由利用の休憩時間としてなら可能です。指定場所での仮眠は、労務拘束から解放されてないとみなされるおそれが多分にあり、労働時間になります。仮眠してよいといいながら、この時間帯になにかあれば起きて労務可能な状態で待機することを求めているなら、完全な労働時間です。
> > 夜勤の勤務時間、勤務日数の設定についてです。
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> > 勤務表は、1ヵ月変形労働時間制で作成します。週平均して40時間にします。
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> > 夜9時から朝9時までが夜勤。
> > 12時から4時までは仮眠時間とする。
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> > よって、労働時間は1回の夜勤で、8時間と考えて良いのでしょうか。
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> > また、この場合、週平均して40時間であれば、連続しての夜勤も可能でしょうか。
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> > 例えば、月曜日から金曜日までの毎日が夜勤。
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> あまり好ましいことではありませんが、
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> 仮眠時間でなく、どこで何をしていても構わない自由利用の休憩時間としてなら可能です。指定場所での仮眠は、労務拘束から解放されてないとみなされるおそれが多分にあり、労働時間になります。仮眠してよいといいながら、この時間帯になにかあれば起きて労務可能な状態で待機することを求めているなら、完全な労働時間です。
早速のご返事有難うございます。
連続5日の夜勤というのは、ちょっとオーバーだったのですが、3日くらいの連続は有り得ます。
休憩時間とすることが出来るか検討して、導入します。
有難うございました。
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